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墓地の建立と埋葬について

墓地の建立について
 

霊園使用基準
(墓所内工事に関する基準)
使用権者は、墓碑等を建設、改築又は樹木を植栽する場合は、次の基準に従ってください。

1.墓碑、碑石、形象類、盛土及び樹木の高さは次の制限をこえてはならない。
◯碑、碑石、形象類 :2.7m
◯盛土:0.3m
◯樹木:1.0m
◯測定基準点 :前面通路の中央面高とする。
2.樹木は主としてかん木類とし、常に整抜整形し根幹葉等は、通路又は隣接地にはみだしてはならない。
3.墓碑の正面は道路と平行に設置しなければならない。
4.墓碑の建立については、最下段の台石を背部境界線並びに隣接境界線から0.15m以上の間隔をあけなければならない。
5.土留(盛土)設備は、コンクリート又は石造等の永久工作物とする。
6.囲障の設備はコンクリート造、石造、その他町長が適当と認める材料とする。
 

墓地を建立する時 墓地を建立する時は、事前に工事着手届を提出してください。
また、工事が完了した時は、工事完了届を提出してください。
 

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この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課生活環境係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 112   
FAX番号  01658-6-5110

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