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墓地の建立と埋葬について
墓地の建立について
霊園使用基準 (墓所内工事に関する基準) |
使用権者は、墓碑等を建設、改築又は樹木を植栽する場合は、次の基準に従ってください。 1.墓碑、碑石、形象類、盛土及び樹木の高さは次の制限をこえてはならない。 ◯碑、碑石、形象類 :2.7m ◯盛土:0.3m ◯樹木:1.0m ◯測定基準点 :前面通路の中央面高とする。 2.樹木は主としてかん木類とし、常に整抜整形し根幹葉等は、通路又は隣接地にはみだしてはならない。 3.墓碑の正面は道路と平行に設置しなければならない。 4.墓碑の建立については、最下段の台石を背部境界線並びに隣接境界線から0.15m以上の間隔をあけなければならない。 5.土留(盛土)設備は、コンクリート又は石造等の永久工作物とする。 6.囲障の設備はコンクリート造、石造、その他町長が適当と認める材料とする。 |
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墓地を建立する時 | 墓地を建立する時は、事前に工事着手届を提出してください。 また、工事が完了した時は、工事完了届を提出してください。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課生活環境係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5117 内線番号 112
FAX番号 01658-6-5110
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