児童扶養手当
離婚、婚姻によらない出生もしくは父又は母が死亡、重度の障害、生死不明または引き続き1年以上の遺棄や拘禁の状態にある場合などで、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで。心身障害児は20歳未満。)を養育している父親又は母親若しくは養育者に支給されます。 
対象者 
下記に該当する児童を監護、養育する父又は母若しくは養育者で所得要件に該当する者 
◯父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む) 
◯父又は母が死亡した児童(年金を受給していない場合) 
◯父又は母が重度の障害にある児童 
◯父又は母の生死が明らかでない児童 
◯父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 
◯父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 
◯母が婚姻によらないで懐胎した児童 
◯父又は母が裁判所のDV保護命令を受けた児童 
◯その他棄児などの児童 
* 所得制限限度額(単位:万円)
| 扶養人数 | 全部支給(本人) | 一部支給(本人) | 扶養義務者等 | 
|---|---|---|---|
| 0人 | 49 | 192 | 236 | 
| 1人 | 87 | 230 | 274 | 
| 2人 | 125 | 268 | 312 | 
| 3人 | 163 | 306 | 350 | 
| 4人 | 201 | 344 | 388 | 
| 5人 | 239 | 382 | 426 | 
※上記限度額に加算するもの 
●本人 
・老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合…10万円/人 
・特定扶養親族(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も特定扶養親族に含める)…15万円/人 
●扶養義務者 
・老人扶養親族(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族のときは1人除く)…6万円/人 
支給月額(R4.4.1現在)
| 人数 | 一部支給 | 全部支給 | 
|---|---|---|
| 児童1人 | 月額43,060円~10,160円 | 月額43,070円 | 
| 2人 | 上記の金額に10,160円~5,090円加算 | 上記の金額10,170円加算 | 
| 3人以降 | 上記の金額に6,090円~3,050円加算 | 上記の金額に6,100円加算 | 
支給時期 
5月、7月、9月、11月、1月、3月に前月分までの手当を支給 
申請に必要なもの 
◯請求者と対象児童の戸籍謄本 
◯請求者を対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し 
◯請求者名義の預金通帳 
◯所得証明書(請求する年の1月1日に愛別町に住所がない方) 
◯その他必要な書類(要件により異なりますので、保健福祉課福祉係にご相談ください) 
そのほか 
毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課福祉係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5116 内線番号 138   
FAX番号  01658-6-5110
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