定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税とは
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、合計所得金額が1,805万円以下の方は納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されています。
調整給付とは
算定される定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。
支給対象者
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年7月23日(基準日)時点で、定額減税可能額が所得税又は住民税を上回り減税しきれないと見込まれる納税義務者。
支給額
【所得税・住民税定額減税可能額】 ー 【推計所得税額・住民税所得割額】 = 【調整給付額】
(例)納税義務者本人が妻と子ども3人を扶養している場合
所得税
納税義務者の令和6年分推計所得税額(減税前):63,000円
所得税分定額減税可能額(3万円×5人(本人+扶養親族数)):150,000円
所得税分控除不足額:150,000円ー63,000円=87,000円
個人住民税
納税義務者の令和6年度分個人住民税(減税前):100,000円
個人住民税分定額減税可能額(1万円×5人(本人+扶養親族数)):50,000円
個人住民税分控除不足額:50,000円ー100,000円=-50,000円(不足額がマイナスの場合は支給は0円)
調整給付額:87,000円+0円=87,000円
⇒支給額は90,000円(1万円単位で切り上げ)という計算になります。
支給方法と支給の時期
調整給付の支給対象となる方には、「調整給付金支給のお知らせ」又は「調整給付金支給確認書」を送付しています。
調整給付金支給のお知らせ
振込先をすでに確認できている方に発送しています。支給にあたり特に手続き等は必要ございませんが、下記のいずれかに該当する場合は令和6年9月27日までにご連絡ください。ご連絡が無い場合は支給に同意したものとみなします。
支給日は令和6年10月3日以降を予定しています。
・本給付金を受給しない ・振込口座の変更を希望 ・各数値について重大な相違を認める場合
調整給付金支給確認書
振込先を確認できていない方に発送しています。令和6年10月31日までに確認書に必要事項を記入のうえ、必要書類と共に返送いただく必要があります。期限までに返送がない場合は、支給を辞退したものとみなします。
支給日は令和6年10月上旬から随時支給を予定しています。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課税務係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5117 内線番号 117, 118
FAX番号 01658-6-5110
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