明るい選挙を推進するために
選挙権について
日本国民で満18歳以上の方は国会議員の選挙権を有し、さらに愛別町内に住民票を移して引き続き3か月以上住んでいる方は、北海道知事、北海道議会議員、愛別町長、愛別町議会議員の選挙権を有します。なお、投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
毎年3月、6月、9月、12月の定時登録と選挙のときに選挙時登録があり、満18歳になった方と転入した方を追加登録します。また、外国にいる満18歳以上の日本国民で一定の条件を満たした方は、申請により在外選挙人名簿に登録することができます。なお、公民権停止などの欠格事項がある方は、選挙で投票することができません。
各種投票制度について
投票は、投票日当日に、選挙人自らが投票所へ行き、投票するのが原則ですが、様々な事情に基づいて、各種投票制度があります。
期日前投票
投票日当日、仕事や学業、地域の行事や冠婚葬祭、または旅行や外出などで、投票所に行けない場合には、それぞれの選挙で決められた期間、期日前投票所において事前に投票を済ませることができます。愛別町の期日前投票所は、愛別町役場 1階 事務室 となっています。
不在者投票
◯指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会に指定された病院・老人ホームなど(指定施設)に入院・入所されている方は、その施設の長に申し出ることで不在者投票をすることができます。
◯郵便による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、一定の障がいのある方、または介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方で、郵便等投票証明書の交付を受けた方は、自宅等の現在する場所で、郵便等による不在者投票をすることができます。
障がいの程度によっては代理投票もできます。
郵便等投票証明書については、選挙管理委員会に交付申請をする必要がありますので、選挙管理委員会まで問い合わせ願います。
〇仕事先や旅行先などの滞在先で行う不在者投票
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対し、直接又は郵便等によって投票用紙と投票用封筒の請求をしてください。
≪請求書のダウンロードはこちら≫
不在者投票宣誓書兼請求書
不在者投票宣誓書兼請求書[記載例]
不在者投票事由が確認されると、投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書が交付されます。
※不在者投票証明書の入っている封筒は絶対に開封しないでください。開封してしまうと投票できなくなります。
交付を受けた投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を持って、滞在地の選挙管理委員会へ行き、投票してください。
在外投票
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けた方は、外国にいながら国政選挙の投票ができます。
明るい選挙を推進するために
明るい選挙を推進するために、選挙違反のないきれいな選挙を行うことや、有権者がみんな投票に参加することなどが大切です。選挙は棄権することなく投票に参加しましょう。
また、政治家の寄附は法律で禁止されています。寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
「三ない運動」
≪寄附を贈らない、寄附を求めない、寄附を受け取らない≫
政治家や候補者が、次のような行為を行うことは禁止されています。
・お歳暮やお年賀、病気見舞い・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、香典・葬式の花輪、供花
・入学、卒業祝い・落成、開店祝の花輪・地域の運動会等への寸志や飲食物の差入・祭りへの寄附や差入
愛別町内の投票所
愛別町内の投票所は、令和3年10月の衆議院議員選挙から、次の4箇所になりました。
施設の名称 | 所在地 | 対象行政区 |
---|---|---|
愛別町役場 | 愛別町本町 | 金富・厚生・伏古・協和・本町・ 北町・南町地区 |
愛別地区農業研修センター | 愛別町東町 | 愛別・東町地区 |
中里母と子憩の家 | 愛別町中央 | 豊里・中央・中央町地区 |
愛山公民館 | 愛別町愛山 | 愛山・愛山町地区 |