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特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができます。
投票用紙などの請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
なお、濃厚接触者は本制度の対象ではなく、投票所などでの投票ができます(マスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いいたします)。
制度説明の資料
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されているかたへ「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の手続き及び方法
投票用紙等の請求
投票日の4日前までに(必着)、愛別町選挙管理委員会に、外出自粛要請等の書類を添付し、特例郵便等投票請求書を郵送してください。請求書等は、料金受取人払の宛名表示がされた封筒に封入し、さらにファスナー付きの透明ケース等に入れ、ケースの表面をアルコール消毒液等で消毒の上、同居人、知人等(患者でない方)が郵便ポストに投函してください。
※請求の期間が短いため、できるだけ早めの手続をお願いします。
投票の手続き
投票用紙等を請求された方に、速達郵便にて「投票用紙」、「内封筒」、「外封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」を送付します。
投票に当たっての注意事項
・感染症拡大防止のため、手指を消毒し、マスクと手袋を着用し、投票用紙に記入してください。
・投票用紙の交付後、外出自粛要請等が終了し投票所等で投票する場合は、既に交付した投票用紙を返還する必要があります。
◇手続きのわかりやすい動画はこちら◇
・「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内
・「特例郵便等投票」の投票手続のご案内