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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

 森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林において、立木を伐採する場合に事前に伐採及び伐採後の造林の届出等を森林の所在する市町村長に届出を行うことが森林法で義務づけられているもので、伐採、造林などの森林施業が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ健全で豊かな森林をつくることができるよう届出していただく制度です。

手続き概要

 立木を伐採するときは「事前」に「伐採及び伐採後の造林の届出書」 、伐採後の造林が完了したときは「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を愛別町長へ提出します。 また、1ヘクタールを越えて林地開発を行う場合は北海道知事の許可が必要です。(保安林では、立木の伐採等および土地の形質の変化ついて、北海道知事の許可等必要です)

届出を行う者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。
 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出の提出時期

 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出や報告の様式

 伐採届様式一式

 なお、令和5年4月から伐採届には、必要書類の添付が義務づけられました。詳しくは、「伐採造林届の添付書類について」をご確認ください。

留意事項

 届出書の記載に不備があれば、補正をするように指示を求めることがあります。また、愛別町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。 無届けで伐採を行っている場合や伐採をした場合等には、愛別町長が伐採の中止や造林を命じることがあります。

届出をしなかった場合や命令に従わなかった場合

・伐採及び伐採後の造林の届出
 100万円以下の罰金(森林法第208条)

・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
 30万円以下の罰金(森林法第210条)

参考

 北海道のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課林務係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5114 内線番号 243  
FAX番号  01658-6-5110

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