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生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
愛別町では、「生産性向上特別措置法」に係る、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年9月27日付で国の同意を得たので公表します。 このことにより、新たに設備を導入する中小企業者を対象とし、固定資産税の減免などの支援措置を活用することができます。
「生産性向上特別措置法」とは
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は中小企業の生産性向上のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。 「生産性向上特別措置法」についての詳細は中小企業庁のホームページをご覧下さい。
中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は中小企業の生産性向上のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。 「生産性向上特別措置法」についての詳細は中小企業庁のホームページをご覧下さい。
中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)
愛別町の導入促進基本計画
導入促進基本計画
先端設備導入計画の申請と認定
・「先端設備導入計画」は中小企業者が
①計画期間内に、
②労働生産性を一定程度向上させるため、
③先端設備を導入する計画を策定し、所在する市町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に
認定を受けることができます。
・愛別町では平成30年9月27日付で国の同意を得ましたので「先端設備導入計画」の認定を受けることが
可能です。
・この計画の認定を受けると一定の要件の下に、固定資産税の減免措置などを受けることができます。
※町への申請にあたってはあらかじめ、認定経営革新等支援機関(愛別町商工会)の確認が必要となりますので、
導入を検討されている方は、商工会までご連絡ください。
愛別商工会
078-1405
北海道上川郡愛別町本町
電話番号
01658-6-5240
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課商工観光係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5114 内線番号 244
FAX番号 01658-6-5110
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