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住宅用火災警報器の設置と維持管理について

 平成23年6月1日より、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられましたが、皆さんのお住まいは設置されましたか?
 まだ、設置されていない方は、下記をご覧のうえ住宅火災から大切な命を守るため、早急に設置して下さい。

住宅用火災警報器とは?

 住宅用火災警報器とは、火災で発生する煙や炎を感知して、警報や音声で火災の発生を知らせてくれる機器です。

住宅用火災警報器の種類

煙式警報器

 煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、一般的にはこの煙式警報器を設置します。

   
 煙式警報器(天井取付)    

  

 煙式警報器(壁取付)

 

熱式警報器

 熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に適しています。

   
 熱式警報器(天井取付)    

  

 熱式警報器(壁取付)
 

なぜ住宅用火災警報器の設置が必要なの?

 住宅火災による死者の発生が多く発生しており、特に死者の半数以上が高齢者となっています。また、住宅火災により死に至った原因の約7割が『逃げ遅れ』となっています。
 そこで、住宅火災から死者の発生を防ぐために、火災の発生をいち早く知らせてくれる住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

 

住宅用火災警報器の設置状況

 総務省消防庁より、令和5年6月1日現在の住宅用火災警報器設置状況等の調査結果が公表されました。
 住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから、10年以上が経過していますが、未だに設置されていない世帯が多くある状況です。

 住宅用火災警報器の設置率(令和5年6月1日現在)

  設置率 前年比較
全国 84.3%  +0.3% 
北海道 84.4%  -0.7% 
愛別町 88.1%  +0.8% 

 

住宅用火災警報器はどこに取り付けるの?

 住宅用火災警報器は、基本的に「寝室」と、「寝室がある階の階段室」(1階の階段室は除く)に設置することが必要です。
 また、「台所」には設置義務はありませんが、火災発生の恐れが大きい場所ですので、設置をおすすめします。
 なお、「寝室」とは普段就寝のために使用している部屋のことで、来客時のみ就寝するような部屋は除きます。

1階平屋建ての場合

 ⇒「寝室」に住宅用火災警報器の設置が必要です。
 

 

2階建ての場合

  • 1階のみに寝室がある場合

 ⇒1階の「寝室」に住宅用火災警報器の設置が必要です。
 
 

  • 寝室が2階のみにある場合

 ⇒2階の「寝室」と2階の「階段室」に住宅用火災警報器の設置が必要です。

 
 

  • 寝室が1階と2階にある場合

 ⇒1階と2階の「寝室」と2階の「階段室」に住宅用火災警報器の設置が必要です。
 

 

3階建ての場合

  • 寝室が1階のみにある場合

 ⇒1階の「寝室」と3階の「階段室」に住宅用火災警報器の設置が必要です。
 
 

  • 寝室が2階のみにある場合

 ⇒2階の「寝室」と2階の「階段室」に住宅用火災警報器の設置が必要です。
 
 

  • 寝室が3階のみにある場合

 ⇒3階の「寝室」と3階の「階段室」及び1階の「階段室」に住宅用火災警報器の設置が必要です。
 
 

一つの階に7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある場合

 ⇒上記までの基準で、住宅用火災警報器を設置する必要のなかった階で、7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に住宅用火災警報器の設置が必要となります。
 【平面図】
  

※上記のほか、市町村の火災予防条例により、台所やその他の居室にも設置が必要な地域があります。詳しくは管轄の消防本部、消防署へお尋ね下さい。
 

取り付け位置は?

天井の場合

  • 住宅用火災警報器の中心を壁から60cm以上離して下さい。
  • 梁などがある場合は、住宅用火災警報器の中心を梁から60cm以上離して下さい。
  • エアコンや換気扇などの吹き出し口からは、住宅用火災警報器の中心を1.5m以上離して下さい。

壁面の場合

  • 天井から15~50cm以内に住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けて下さい。

 

住宅用火災警報器の奏功事例

  • 事例1

 寝たばこにより火災が発生。
 家人が寝室の住宅用火災警報器の警報音に気付き、布団に水をかけて初期消火を実施し、火災の被害を最小限に抑えることができた。
 

  • 事例2

 居間で就寝中、寝室のコンセントから出火し発煙。
 家人が寝室の住宅用火災警報器の警報音に気付き、初期消火を実施し、火災の被害を最小限度に抑えることができた。
 

  • 事例3

 鍋をガスコンロにかけたまま就寝してしまったため鍋が焦げて発煙。
 家人が、台所に設置した住宅用火災警報器の警報音に気付き、煙を発見し、119番通報した。鍋は焦げたが他に焼損等はなかった。
 

 

住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう!

 住宅用火災警報器の設置が義務化されてから10年が経過しました。
 住宅用火災警報器は、古くなると電子部分の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため大変危険ですので、設置から10年を目安に交換して下さい。

 

悪質な訪問販売に注意!

 住宅用火災警報器の設置義務化に便乗し、悪質な訪問販売の被害が各地で報告されています。次の点にご注意ください。
 また、怪しいと思ったら、その場ですぐに消防署、警察署などに連絡して下さい。

消防職員は販売や斡旋はしません。

 消防職員が住宅用火災警報器の斡旋や販売を行うことはありません。また、業者に依頼することもありません。
 訪問販売業者が来た場合は、身分を証明するものを見せてもらいましょう。

住宅用火災警報器の未設置に対する罰金などの罰則はありません。

 「火災が起きた時、罰則が適用される。」「住宅用火災警報器を設置しないと火災保険がおりない。」「近所で設置していないのはお宅だけ。」などと言って恐怖心をあおってくることもありますが、罰金などの罰則の適用はありません。

特別価格を強調してくると注意が必要です。

 「今なら〇個で〇〇〇〇円です。」とお得さを強調してきます。住宅用火災警報器自体が安くても、取付費用として法外な値段を要求してくる場合があります。
 メーカーや種類によって価格は異なりますが、1個3000円~10000円程度の価格で販売されています。
 住宅用火災警報器は合格表示が付されているものを購入して下さい。
 業者に取り付けてもらう場合は、事前に取付費用を確認して下さい。
 住宅用火災警報器はご自身で取り付けることも可能です。

しつこい勧誘はきっぱり断る。

 強引な営業やしつこい勧誘にはきっぱり「契約しません。」と断り、不審な業者を安易に住宅に入れないようにしましょう。
 販売や設置を直接関係のない口実で住宅内に入り込み、勝手に住宅用火災警報器を設置し始めることも考えられます。

契約に関する書類等は必ず保管しておいて下さい。

 契約や購入をした場合は、その後も連絡がとれるよう業者の連絡先を確認し、必ず契約書、納品書及び領収書を保管しておいて下さい。

万が一、悪質な業者と契約しても諦めないで下さい。

 住宅用火災警報器の訪問販売は、「特定商取引に関する法律」に基づく『クーリングオフ制度』の対象であり、契約後の一定期間(契約日から8日間)は契約の解除が認められています。詳しくは、お近くの消費生活センターにご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

大雪消防組合愛別消防署予防係

〒078-1405 北海道上川郡愛別町字本町345番地

電話番号 01658-6-5509 

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