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違反対象物の公表制度

違反対象物の公表制度が開始されました (平成31年 4月 1日より)

 ●違反対象物の公表制度とは
 建物の利用者が自ら火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用できるように消防署が保有する建物の火災の危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をインターネットで公表するものです。

 ●公表の対象となる建物は
 飲食店・百貨店・ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

 ●公表の対象となる違反は
 建物に義務付けられた消防設備(スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備)が設置されていない場合、重大な消防法令違反として公表の対象となります。

 ●公表する内容は
 1.建物の名称   2.建物の所在地   3.違反の内容   4.その他消防長が必要と認める事項
 ※なお、違反内容が改善され消防が認知(届出等があった時点)した段階で違反建物一覧表から削除します。

 ●違反建物一覧表

 No. 建物の名称 建物の所在地 違反の内容 その他事項
  1        
  2        
  3        
  4        
  5        

 ●建物関係者(所有者等)の皆様へ
 重大な消防法令違反対象物の多くは、建物の用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物同士の接続等により発生しています。これらの工事を行うことにより消防用設備等の設置義務が生じる場合がありますので、工事等を計画されている場合は、事前に愛別消防署予防係まで必ずご相談下さい。
 

この記事に関するお問い合わせ先

大雪消防組合愛別消防署予防係

〒078-1405 北海道上川郡愛別町字本町345番地

電話番号 01658-6-5509 

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。