メインコンテンツに移動

野焼きは禁止されています

野外焼却(野焼き)の禁止について
 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは一部の例外を除き禁止されております。
 地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積焼却や簡易焼却炉による焼却行為は、野焼きと同じで、法律で禁止されています。付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。
 

野焼きはなぜいけないの?

 野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染を引起し周辺への迷惑になります。
 さらに、野焼きでは、通常焼却温度200度から300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの発生原因にもなると言われています。
 
 

罰則はあるの?

 廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその併料に処せられます。
 

燃やさずにゴミで出そう!

 家庭から出るゴミは、決めれた日の決められた場所へ分別して排出してください。直接搬入する場合は。富沢衛生センター(金富3区)で処理できます。また、事業所のごみについても適切な処理をしてください。
  

焼却禁止の例外とはどんなもの?

1. 焚き火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー
2. 農業、林業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の処理
例:稲わら、田や畑の法面等の草の焼却など
3. 風習、慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松やしめ縄などの焼却
4. 国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川管理者による河川管理をするために伐採した草木等の焼却
5. 震災、風水害その他の災害の予防、応急対策及び復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害等の応急対策

※風呂焚き、炭焼き窯、薪ストーブはごみ焼却炉にあたりませんが、ごみを燃やすことは禁止です。
 これらは、焼却禁止の例外とされていますが、焼却によって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしてしまうこともありますので、付近への十分な配慮が必要となります。
 
以上のことを守り、廃棄物の適正な処理を行い、自然環境、生活環境が保全されるよう皆さんのご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課生活環境係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 112   
FAX番号  01658-6-5110

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。