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児童手当
対象者
0歳から高校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
※18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童
支給月額
0歳から3歳未満 第1・2子15,000円、第3子30,000円
3歳から高校卒業 第1・2子10,000円、第3子30,000円
※第3子以降とは、大学生年代のお子さんから数えて3番目以降の高校生以下のお子さんをいいます。
支給時期
原則として、年6回、受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。
4月、6月、8月、10月、12月、2月に前月分までの手当を支給
※受給事由が消滅した場合など、定期支払月を待たずに手当を支給することがあります。
申請に必要なもの
マイナンバーカード又は番号通知カード
請求者(保護者)の銀行等の口座番号
※その他必要に応じて提出する書類があります。
そのほか
*毎年6月に継続して手当を受ける場合、「現況届」を提出していただきます。提出が必要な方へは保健福祉課福祉係から案内を郵送します。
*令和7年4月定期支給から、支払通知書の送付を廃止します。
支給日以降に記帳するなどしてご確認くださいますよう、お願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課福祉係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5116 内線番号 138
FAX番号 01658-6-5110
メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。