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愛別町パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について

愛別町では、以下の自治体とパートナーシップ宣誓制度についての連携協定を締結しています。

転居の際には、返還手続きと再度の申請手続きが必要ですが、連携先の自治体と愛別町との間で転居される場合は、手続きの一部について簡素化を図っています。

なお、転居先のパートナーシップ宣誓制度の要件を満たしていることが必要です。あらかじめご確認ください。

連携自治体①

<対象自治体>

旭川市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・上川町※・東川町・美瑛町

上川中部圏域の1市8町(旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町※、東川町、美瑛町)では、同一の制度内容の要綱を制定し、互いに連携して運用できるよう連携協定を締結しています。
※上川町は令和6年4月制度導入予定

<連携内容>

◯お住まいの自治体以外でも次の手続きができます

  • パートナーシップの宣誓
  • 受領証等の再交付
  • 受領証等の返還
  • 受領証等継続利用申請

◯転出入に伴う手続きが簡素化されます

愛別町から転出するときに、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書」を提出することで、転入先でも愛別町の受領証等をそのまま使用することができます。

愛別町に転入する場合も、転出元の自治体で手続きすることで、受領証等をそのまま使用することができます。

連携自治体②

<対象自治体>

札幌市・江別市・函館市・北見市・苫小牧市・岩見沢市・北斗市

<連携内容>

上記自治体と愛別町の間で転居される場合は、転居前に、お住まいの自治体に届出を行っていただくことで、転居前に交付された宣誓書類(パートナーシップ宣誓書受領証と受領(証)カード)を転居先でも継続して使用することができます。

連携自治体③

<対象自治体>

帯広市

<連携内容>

上記自治体と愛別町の間で転居される場合は、転居後に、新たにお住まいの自治体に転居前の自治体で交付された受領証や登録証等を提示・返還していただき、切り替えの手続きをしていただきます。転居前の手続きは必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画課総務係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5112 内線番号 213  
FAX番号  01658-6-5110

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