メインコンテンツに移動

障害者優先調達推進法

障害者優先調達推進法について
 

 

 平成25年4月1日から,「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 この法律は,国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり,障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより,障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

 

調達方針について

 障害者優先調達推進法第9条の規定による,障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました。

   令和4年度愛別町障害者就労支援施設等からの物品等の調達方針  

 

調達実績について

 障害者優先調達推進法第9条第5項に基づき、障害者就労施設からの調達実績について取りまとめました。

   令和3年度愛別町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5116 内線番号 138   
FAX番号  01658-6-5110

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。