介護保険制度について
介護保険制度
介護保険制度は、40歳以上の方(被保険者)の納める保険料と国・道・町からの公費負担を財源として、高齢者が、介護や支援を必要とするときに、住み慣れた地域や家庭で、本人や家族の希望を尊重した介護サービスを受けながら、誰もが安心して生活できるよう社会全体で介護を支える制度です。
介護保険への加入
40歳以上の方が加入者です。加入に特別な手続きは必要ありません
被保険者
65歳以上の方(第1号被保険者)
要介護(要支援)状態と認定された方が費用の一部(1割から3割)を負担し、介護(予防)サービスを利用することができます。
40歳~65歳未満の方(第2号被保険者)
特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された方が費用の一部(1割から3割)を負担し、介護(予防)サービスを利用することができます。
被保険者証
第1号被保険者全員に交付します。新たに65歳の誕生日を迎える方には、誕生月に被保険者証を送付します。 
なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、要介護認定を受けた場合や交付申請があった場合のみ交付します。
介護保険料
保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。 
愛別町の令和6年度~令和8年度の「基準額」は、年額 80,476円です。 
「基準額」は所得段階の「第5段階」にあたります。 
保険料は、その「基準額」をもとに、所得に応じて1~13段階の保険料に分かれます。
第1号被保険者
※第1~3段階の保険料は、公費による軽減措置後の保険料になっています。 
 算出した保険料に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てます。
| 所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整率 | 保険料(年額) | 
|---|---|---|---|
| 第1段階 | ●生活保護受給者 ●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方 ●世帯全員が町民非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の方 | 基準額×0.285 | 22,900円 | 
| 第2段階 | ●世帯全員が町民税非課税の方で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 39,000円 | 
| 第3段階 | ●世帯全員が町民税非課税の方で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 55,100円 | 
| 第4段階 | ●世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の方 | 基準額×0.9 | 72,400円 | 
| 第5段階 | ●世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超える方 | 基準額×1.0 | 80,400円 | 
| 第6段階 | ●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 96,500円 | 
| 第7段階 | ●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 104,600円 | 
| 第8段階 | ●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 120,700円 | 
| 第9段階 | ●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 136,800円 | 
| 第10段階 | ●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 152,900円 | 
| 第11段階 | ●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 168,900円 | 
| 第12段階 | ●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 185,000円 | 
| 第13段階 | ●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 193,100円 | 
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。 
※2 合計所得金額 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額となります。平成30年度以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。
第2号被保険者
保険料の額は、加入している医療保険によって保険料の計算の仕方や金額が異なります。 
なお、健康保険に加入している被扶養者の保険料は、新たに納める必要は原則としてありません。 
また、国民健康保険に加入している方は、世帯主が世帯員の分の保険料も負担します。
介護保険料の納め方
第1号被保険者
保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。
| 特別徴収 | 年金が年額18万円以上の方は、年金の定期支払の際に、介護保険料が天引きになります。 ●仮徴収(4・6・8月) 前年の所得などをもとに、本年度の年額保険料が確定するのが7月になるため、4~8月までの期間は暫定的に、前年度の2月分の保険料と同じ金額が天引きされます。 ●本徴収(10・12・2月) 7月に決定した年額保険料から、仮徴収分を差し引いた残額が、10~2月の3回に分けて天引きされます。 | 
|---|---|
| 普通徴収 | 年金が年額18万円未満の方は、町から送付される納付書により個別に納めていただきます。 なお、支払は口座振替もご利用できます。 | 
| その他 | 下記に該当する方は、本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、「普通徴収」となる場合があります。 年度途中で65歳になった方 年度途中で年金の受給が始まった方 年度途中で愛別町に転入された方 | 
第2号被保険者
国民健康保険に加入の場合は、医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として納付します。 
職場の医療保険に加入の場合は、医療保険料と合わせて納めます。
保険料を滞納した場合
災害など特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられますので、保険料は必ず納めてください。
| 1年以上滞納すると | 利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の7割から9割)が支払われる形となります。(支払い方法の変更が保険証に記載されます。) | 
|---|---|
| 1年6ヶ月以上滞納すると | 利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が差し止めとなり、なお滞納が続くと、滞納していた保険料と相殺されることがあります。 | 
| 長期間滞納すると | 2年以上の未納期間があると、滞納した期間に応じて、利用者負担の割合が引き上げられるほか、高額介護(予防)サービス費の支給が受けられなくなります。 | 
高齢者福祉計画・介護保険事業計画
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課介護保険係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5116 内線番号 133  
FAX番号  01658-6-5110
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