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後期高齢者医療制度について

平成20年4月から老人保健が変わりました。

 後期高齢者医療制度は・・・『北海道後期高齢者医療広域連合』が運営します。
いままでの国保や社会保険等からぬけて、新たな医療保険に加入することになります。

◆ 保険料率が変更となります。
 被保険者の皆さまに負担していただく保険料は、2年ごとに定める保険料率をもとに決めることとなっております。
 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計です。
 令和2,3年度の保険料は次のとおりです。

  平成30,31年度 令和2,3年度
均等割
(1人当たりの額)
50,205円 52,048円
所得割
(本人の所得に応じた額)
(所得-33万円)×10.59% (所得-33万円)×10.98%
賦課限度額
(年間保険料の上限額)
62万円 64万円

◆ 保険料の軽減(令和3年度) 
 ☆ 均等割の軽減 世帯の所得に応じて、次のとおり4段階の軽減があります。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 15,614円
43万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 26,024円
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 41,638円

※ 令和2(2020)年度に7.75割軽減に該当していた方は、令和3(2021)年度に7割軽減へと見直されました。
※ 給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。  
  ・給与等の収入金額が55万円を超える方  
  ・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方  

医療機関での一部負担金限度額

区分 自己負担限度額:外来
(個人ごと)
自己負担限度額:入院
(世帯単位で合算額)
現役並み所得者 現役Ⅲ 252,600円+(かかった医療費‐842,000円)×1%
★140,100円
現役Ⅱ 167,400円+(かかった医療費‐558,000円)×1%
★93,000円
現役Ⅰ 80,100円+(かかった医療費‐267,000円)×1%
★44,400円
一般 18,000円 57,600円
★44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※ 「★」は、一年間のうちに4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担額です。
※ 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち一般又は住民税非課税世帯であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を越えた場合は、その越える分を高額療養費(外来年間合算)として申請のあった口座へ支給します。

☆ 後期高齢者医療制度の高額医療費について  
 同一月に、医療機関に支払う一部負担額が『自己負担限度額』を超えた場合には、その超えた分が申請により払い戻されます。(手続きは、市町村窓口にお越しください。)  
 ただし、初回に振込み先預金口座を登録されると、次回からは申請の手続きはいりません。《初めて、対象になる方には、こちらから申請書を送付いたしますので、記入・押印のうえご返送ください。》

◆ 現役Ⅲとは・・・ 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方。

 現役Ⅱとは・・・ 現役Ⅲに該当せず、住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方。

 現役Ⅰとは・・・ 現役Ⅲ・現役Ⅱに該当しない3割負担の方。  
  
 一般とは・・・ 同一世帯に1人でも「課税」の方がいる方で、1割負担の方。 
      
 区分Ⅱとは・・・ 同一世帯の全員が「住民税非課税」の方で、区分Ⅰに該当しない方。           
  
 区分Ⅰとは・・・ 同一世帯の全員が「住民税非課税」の方で、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)または老齢福祉年金を受給している方。 
※ 給与所得がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円を控除して判定
        
☆ 区分Ⅰ・Ⅱ現役Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請が必要となる場合があります。  
 申請の際は、後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。  
                                                
《食事療養費(療養病床以外に入院したとき)》

区分 食事代(1食単位)
現役並み所得者・一般 460円
指定難病の医療受給者証をお持ちの方 260円
区分Ⅱ 区分Ⅱ(90日までの入院) 210円
区分Ⅱ(90日を越える入院) 160円
区分Ⅰ 100円

《食事療養費(療養病床に入院したとき)》

区分 生活療養標準負担額
現役並み所得者・一般 (食 費) 1食につき 460円
(居住費) 1日につき 370円
住民税
非課税世帯
区分Ⅱ (食 費) 1食につき 210円
(居住費) 1日につき 370円
区分Ⅰ (食 費) 1食につき 130円
(居住費) 1日につき 370円
区分Ⅰで
老齢福祉年金を
受給されている方
(食 費) 1食につき 100円
(居住費) 1日につき  0円

☆ 後期高齢者医療について、詳しくは下記のホームページをご覧ください。

◆ 後期高齢者医療制度に係るホームページ
○ 北海道後期高齢者医療広域連合
   https://iryokouiki-hokkaido.jp/

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課国民健康保険係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 113, 116   
FAX番号  01658-6-5110

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