メインコンテンツに移動
文章を読み上げます ▶
読み上げを停止します ●

加入・脱退について

国民年金に加入するときは、ご自分で資格取得・種別変更の手続きをすることになっております。
どのような場合にどのような手続きが必要かは、以下を参考にしてください。
 

令和4年5月11日から、お手持ちのスマートフォンから国民年金の加入お手続きができるようになりました。

 マイナンバーカードをお持ちの方は、お手持ちのスマートフォンから資格取得・種別変更の申請が出来ます。
 詳細については、日本年金機構の電子申請(国民年金)のホームページでご確認ください。
 ※この手続きには、マイナンバーカード受取り時に設定していただいた数字4桁の暗証番号が必要です。
 なお、「免除・納付猶予の申請」「学生納付特例の申請」のお手続きもできますので、そちらも是非ご利用ください。

20歳になったら

20歳になった方には、誕生日からおおよそ2週間以内に日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。原則お手続きはありません。

お知らせの内容
 

・「国民年金加入のお知らせ

・「国民年金保険料納付書

・「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)

・「国民年金保険料免除・納付猶予申請書

・「国民年金保険料学生納付特例申請書

・「基礎年金番号通知書

・「返信用封筒」

 

「基礎年金番号通知書」は保険料の確認や、将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。
※資格取得届をお持ちいただいた場合は、従来どおり受付可能です
※20歳になってから2週間以上経っても書類が届かない場合は、役場戸籍年金係窓口で加入の届出をしてください
※厚生年金・共済組合に加入済の方は除きます

国民年金第1号被保険者として加入する必要のない方

以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
(1)20歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方
   お近くの年金事務所へご連絡ください。
(2)20歳になったときに配偶者(厚生年金保険に加入している方)の扶養となっている方
   配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

会社を退職したとき

60歳未満の方が会社や公務員を退職して厚生年金・共済組合の加入者でなくなったときは、役場戸籍年金係窓口に『資格取得届』を提出してください。すぐに再就職する予定であっても、日にちが空く場合には届出が必要です。
被扶養者の届出も忘れずにしてください。
※退職後すぐに配偶者の扶養に入れてもらう方については、配偶者のお勤め先を通じて第3号被保険者の該当届を提出してください。

必要なもの

 退職年月日がわかる書類(離職票など)
 本人の基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
 本人確認書類

会社に勤めるとき

国民年金から厚生年金または共済組合に加入することになります。
手続きはお勤め先でされるので、役場での手続きは不要です。

自分を扶養している配偶者が会社を退職したとき

60歳未満の方の配偶者が会社や公務員を退職して厚生年金・共済組合の加入者でなくなったときは、役場戸籍年金係窓口に『種別変更届』を提出してください。

必要なもの

 扶養者の退職日がわかる書類(資格喪失証明書など)
 被扶養者の基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
 本人確認書類

配偶者の扶養からはずれたとき

60歳未満の第3号被保険者の収入が増えたり、扶養者が65歳に到達、扶養者と離婚したときなどは、役場戸籍年金係窓口に『種別変更届』を提出してください。

必要なもの

 扶養からはずれた日がわかるもの(社会保険の資格喪失証明書など)
 本人の基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
 本人確認書類

日本国外に居住することになったとき

海外に居住することになったときは、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますので、役場戸籍年金係窓口に『資格喪失届』を提出してください。

必要なもの

 本人の基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
 本人確認書類
※日本国籍の方であれば任意加入することができます。詳しくは「任意加入制度について」をご参照ください。

日本国内に居住することになったとき

海外から日本国内に居住することになったときは、国民年金の強制加入被保険者に該当することになるので、役場戸籍年金係窓口に『資格取得届』を提出してください。

必要なもの

 本人の基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
 本人確認書類

自分が60歳になったら

自動的に国民年金の資格は喪失しますので、手続きは不要です。
老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合等で年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
詳しくは、「任意加入制度について」をご参照ください。
※厚生年金保険、共済組合など加入者を除く
※申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課戸籍年金係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 114, 115   
FAX番号  01658-6-5110

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。