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国民健康保険税

国民健康保険税とは?

皆さんが病気やケガをしたときの費用に充てるための税金です。

医療費は、国などからの補助金もありますが、皆さんから納めていただく国民健康保険税が重要な財源となっています。

国民健康保険税は、国民健康保険に加入した月から課税されます。

なお、届出が遅れると、加入した月までさかのぼって保険税を納めなければなりませんので、届出はお早めにしてください。

納税通知書は原則、世帯主に加入者人数分の「医療分」と「支援金分」と「介護分」を合計したものを送付します。

ただし、介護分は、40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯のみが該当します。

 

税率

国民健康保険税の税率は次のとおりです。(令和4年度)

区分 医療分 支援金分 介護分
課税限度額 650,000円 200,000円 170,000円
所得割 6.49% 2.38% 1.67%
均等割 1人につき
20,900円
1人につき
7,800円
1人につき
7,600円
平等割 1世帯につき
21,300円
1世帯につき
7,900円
1世帯につき
5,900円

(1)所得割 加入者の前年の所得に応じて算出(所得金額-33万円=課税標準額)

(2)均等割 加入者数に応じて算出

(3)平等割 一世帯ごとの算出

(1)所得割+(2)均等割+(3)平等割=1年間の税額

 

※ 介護分は、国民健康保険の加入者のうち、40歳以上65歳未満の人数で計算します。 

※ 資産割は、令和元年度で廃止しております。

 

【計算例】
夫婦二人(ともに45歳)、子供一人の世帯で、夫の所得が200万円、妻と子供は収入がない場合

医療分

区分 計算式 金額 備考
所得割(1) (2,000,000円-330,000円)×6.49% 108,383円  
均等割(2) 3人×20,900円  62,700円  
平等割(3) 1世帯×21,300円  21,300円  
医療分合計(A) 所得割(1)+均等割(2)+平等割(3) 192,000円 100円未満切り捨て

 

支援金分

区分 計算式 金額 備考
所得割(1) (2,000,000円-330,000円)×2.38%  39,746円  
均等割(2) 3人×7,800円  23,400円  
平等割(3) 1世帯×7,900円   7,900円  
支援金分合計(B)  所得割(1)+均等割(2)+平等割(3) 71,000円 100円未満切り捨て

 

介護分

区分 計算式 金額 備考
所得割(1) (2,000,000円-330,000円)×1.67%  27,889円  
均等割(2) 2人×7,600円  15,200円  
平等割(3) 1世帯×5,900円   5,900円  
介護分合計(C)  所得割(1)+均等割(2)+平等割(3)  48,900円 100円未満切り捨て

 

医療分合計(A)+支援金分合計(B)+介護分合計(C)=311,900円が1年間の保険税となります。

 

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

65歳から74歳までの世帯主で下記(1~3)の要件にすべて該当される方は、年金から、国民健康保険税を徴収させていただくことになります。

1 世帯主が国保の被保険者であること。

2 世帯内の国保の被保険者全員が、65歳から74歳までであること。 

3 特別徴収の対象となる年金が18万円以上あり、国民健康保険税と介護保険料とを合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。

 

納付方法

年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に年金から差し引かれます。 

前半の3回(4月、6月、8月)は、前年度の国保税額をもとに仮徴収します。

後半の3回(10月、12月、翌年2月)は、当該年の国保税額から前半3回の納付済税額を差し引いた残りの額を3回に分けて徴収します。(本徴収) 

 

納税通知

保険税の通知(納付書)は、世帯主へ送付され、税金を納める義務が発生します。世帯の中に1人でも国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、納税通知書は世帯主に送られます。 

ただし、特例の場合があり、届出をして認められると、国民健康保険の加入者が国民健康保険上の世帯主として変更できることがありますので、詳しくは役場税務住民課国民健康保険係までお問い合わせ下さい。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課税務係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 117, 118   
FAX番号  01658-6-5110

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