入湯税
入湯税とは?
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される税金で、鉱泉源の保護管理施設や消防施設などの整備、観光振興に使われています。
この税を納める人は、鉱泉浴場の経営者ですが、実際に税金を負担しているのは入湯する人です。
税率
12歳以上の入湯客1人1日につき、100円
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課税務係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5111 内線番号 117, 118
FAX番号 01658-6-5110
メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。