個人住民税
個人住民税とは?
個人住民税とは、愛別町に住んでいる町民の皆さんに負担していただく税金で、町財源の根幹を担っています。また、個人道民税と合わせたものが個人町・道民税であり、一般的に『住民税』と呼ばれています。
個人町民税は、その年の1月1日現在に、愛別町内に住所がある人と、町外に住所があるが愛別町内に事業所や家屋敷などがある人に、前年中(1月~12月)の所得をもとに計算され、「均等割」と「所得割」との合計額を道民税と合わせて課税されます。
申告と納税の方法
申告
町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに前年中の収入等について、役場税務住民課へ申告してください。ただし、給与所得のみで、会社から給与支払報告書が提出されている人や、所得税の確定申告をした人は除きます。
普通徴収
農業経営者などの事業所得者等の町民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、役場から7月初旬に送られる納税通知書によって、7月、9月、11月、1月の4期に分けて納める方法(普通徴収)により、納税していただきます。
特別徴収
○サラリーマンなどの給与所得者の町民税は、給与支払者(会社など)から役場に提出される給与支払報告書に基づき、個人ごとに税額を計算し、その税額を会社などに通知、会社などが毎年6月から翌年5月までの年12期に分けて、毎月の給与の支払いの際に、天引きして納める方法(特別徴収)により、納税していただきます。
○毎月の給与から町民税を特別徴収されていた納税者が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残りの税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。
○退職金などから一括して天引きされることを申し出た人。
(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申し出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。)
○新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人。
税率
所得割税率
町民税6%、道民税4%です。
均等割税率
税率は、町民税3,000円、道民税1,000円です。
個人住民税の定額減税が実施されます
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
*対象となる方
前年の合計所得金額が1,805 万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
*減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
*定額減税の対象となる方の個人住民税の徴収方法(令和6年度)
・給与所得者(給与特別徴収)
定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収
・事業所得者等(普通徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分の税額から減税額を控除。控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除
・年金所得者(年金特別徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税額を控除。控除しきれない場合は、令和6年12 月以降の税額から順次控除。
森林環境税の創設
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し課税される国税です。市区町村において、個人住民税均等割と併せて年額1,000円を賦課徴収するものです。その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、森林の整備に関する施策等に充てることとされています。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課税務係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5117 内線番号 117, 118
FAX番号 01658-6-5110
メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。