固定資産税
固定資産税とは?
毎年1月1日現在の所有者に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の価格に応じ、課税される税金です。なお、償却資産の所有者は、毎年1月末日までに申告する必要があります。
固定資産税は、町民税とともに、町がまちづくりを進めるための重要な財源です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
納税する金額
所有する固定資産の合計課税標準額×税率1.4%が、税額(百円未満切捨)です。
※課税標準額…固定資産税を計算するための基礎となる価格です。
固定資産は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価され、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
土地、家屋の評価は3年ごとに見直すこととされ、これを評価替えといいます。
この価格は、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧でご確認いただけます。
免税点について
同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
資産の別 | 土地 | 家屋 | 償却資産 |
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免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
固定資産税の軽減(特例措置)
○住宅用地に対する課税標準の特例
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地または200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)の課税標準額について、価格の6分の1に軽減されます。
また、その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額について、価格の3分の1に軽減されます。
○新築住宅に対する減額措置
新築された専用住宅や併用住宅(居住割合2分の1以上)で、居住用床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)~280平方メートル以下の場合、居住用の床面積が120平方メートルまでの部分について、新たに課税になった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
届出について
以下の場合には届出が必要です。愛別町税務住民課税務係まで届出をお願いします。
・未登記家屋の名義を変更するとき
・建物を新築、増築、改築又は取り壊ししたとき
・納税管理人を設定するとき
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課税務係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5111 内線番号 117, 118
FAX番号 01658-6-5110
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