戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6⽉2⽇、⼾籍法(昭和22年法律第224号)の⼀部改正を含む「⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律等の⼀部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成⽴し、同⽉9⽇に公布されました。
これまで、⽒名の振り仮名は⼾籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施⾏により、新たに⽒名の振り仮名が⼾籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5⽉26⽇に施⾏されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書を、原則として戸籍の筆頭者宛に送付いたします。(愛別町に本籍がある方への送付は、令和7年7月28日を予定しております。)
通知書が届きましたら、記載されている振り仮名を必ずご確認ください。
〈ご注意〉
・同一戸籍、同一住所の方の通知書は1通に集約され、1通につき4人まで記載されます。同一戸籍でも住所が別の方については、住所地ごとに送付されます。
・通知書の発送時期は市区町村によって異なりますので、愛別町以外に本籍がある方の通知書の発送時期は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
・令和7年5月26日時点の住民票情報をもとに通知書を作成しているため、通知書の記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。
2.氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出が不要な方であっても、振り仮名の届出をすることができます。
通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に必ず届出を行ってください。届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されることになります。
〈ご注意〉
・振り仮名の届出をすると、公証された振り仮名が戸籍に記載された後、住民票や戸籍の附票にも順次、振り仮名が記載されます。記載されるまでの間(数週間程度)は、住民票や戸籍の証明書を取得することができませんので、ご注意ください。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村の職権により、通知書に記載された⽒名の振り仮名が⼾籍に記載されます。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく⽒名の振り仮名の変更届出ができます。
〈ご注意〉
・既に届け出た⽒名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
具体的な届出の方法
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
◯氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子(戸籍の構成員)が届出人となります。同じ戸籍に在籍している方と十分ご相談のうえで、届出をお願いいたします。
◯名の振り仮名の届出の届出人について
すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、原則として法定代理人(親権者など)が届出人となります。
届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地又は市区町村に行うこととなります。窓口での届出や郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届け出ることができます。
オンラインでの届出方法は下記の法務省ホームページでご確認ください。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるとされていますが、すでに戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えてその一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとしています。一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、現にその読み方が通用していることを証明する書面の写しを提出していただく必要があります。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証明する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳、健康保険証や資格確認書となります。
※認められないものの例
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
戸籍の振り仮名に関するお問い合わせ先
戸籍の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は、下記の法務省サイトをご確認いただくほか、以下の法務省コールセンターへお問い合わせください。
◯法務省コールセンター
電話番号:0570ー05ー0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課戸籍年金係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5117 内線番号 114, 115
FAX番号 01658-6-5110
メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。