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離婚するとき

離婚届(協議離婚)
 

届出期間

届出により効力発生

届出人

夫と妻

届出先
 

本籍地または所在地の市区町村役場

必要なもの

1.届書(証人(成人2人)の署名、押印があるもの)
*押印は任意です
2.届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
※届出人のおふたりが届書を持参した場合は、おふたりの本人確認書類が必要です
3.氏が変わる人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
※追記欄に変更事項を記載します
※代筆の場合は、当事者の印鑑が必要です。(印鑑は朱肉を使用するものをお持ちください)

注意事項

・証人は、必ず2名必要です。
・当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合や当事者の本人確認ができなかったときは、当事者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
・離婚後に婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない場合)は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77の2の届)」が必要です。

離婚届(裁判離婚)

届出期間

裁判確定の日から数えて10日以内

届出人

訴えを提起した人
※但し、調停等の確定した日から10日以内に届出をしない場合は、その相手方も届出することができます

届出先

本籍地または所在地の市区町村役場

必要なもの

1.届書
2.調停離婚のとき:調停調書の謄本
審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
裁判離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
起訴上の和解及び請求の認諾のとき:和解調書の謄本、請求の認諾調書の謄本
3.氏が変わる人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
※追記欄に変更事項を記載します
※代筆の場合は、当事者の印鑑が必要です。(印鑑は朱肉を使用するものをお持ちください)

注意事項

離婚後に婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない場合)は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77の2の届)」が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課戸籍年金係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 114, 115   
FAX番号  01658-6-5110

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