転出または転入された方の投票
第20回統一地方選挙において、愛別町から転出した方または愛別町外から転入された方は、次のいずれかの方法により投票ができる場合があります。
投票ができる要件
・愛別町の選挙人名簿に登録がある、または転出前に3カ月以上愛別町に居住していた
・愛別町から転出して、4カ月を経過していない
・新住所地に転入届出をして、3カ月以上経過していない
転出先 | 北海道の選挙(知事・道議) | 愛別町の選挙(町議) |
町外・道内 | ◯(※1) | ❌ |
道外 | ❌ | ❌ |
※1 居住する(した)市町村(住民課など)で発行する「引き続き道内に住所を有する旨の証明書(住民票の写しでも可)」の提示または「引き続き道内に住所を有することの確認」の申請が必要です。
北海道知事・北海道議会議員選挙
◯道外へ転出された方
・令和5年3月23日までに道外に転出された方は、選挙権が無くなるため、愛別町で投票ができません。
・令和5年4月8日までに道外に転出された方は、投票日の投票はできません。ただし、転出(予定)日までは期日前投票ができます。
◯道内へ転出された方
・令和4年12月30日までに、転出先の市町村で住民票を作成されている方は、新住所地の選挙人名簿に登録されている可能性がありますので、新住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。新住所地の選挙人名簿に登録されている場合は、愛別町での投票はできません。
・令和4年12月31日以降に愛別町から転出され、愛別町の選挙人名簿に登録されている方は、愛別町において投票ができる場合があります。
・居住する(した)市町村(住民課など)で発行する「引き続き道内に住所を有する旨の証明書(住民票の写しでも可)」の提示または「引き続き道内に住所を有することの確認」の申請が必要です。
◯町外から転入された方
・愛別町の選挙人名簿に登録されている方は投票ができます。(転入届出日によって投票できるようになる日が異なる場合があります。)
愛別町議会議員選挙
◯町外へ転出された方
・令和5年4月18日までに町外へ転出された方は、選挙権が無くなるため、投票ができません。
・令和5年4月22日までに町外へ転出された方は、投票日の投票はできません。ただし、転出(予定)日までは期日前投票ができます。
◯町外から転入された方
・愛別町の選挙人名簿に登録されている方は投票ができます。
投票日に愛別町に来られないときの方法
期日前投票
選挙期日の公示(告示)の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで、愛別町の期日前投票所で投票ができます。
投票所や投票時間については、こちらをご覧ください。
不在者投票
郵便等により投票用紙を愛別町選挙管理委員会から取り寄せ、転出先の市町村選挙管理委員会で投票ができます。