森林環境譲与税について

基本方針

 平成31年4月1日に施行された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和元年度(2019年度)より森林環境譲与税が国から譲与されることとなりました。
 計画的かつ効率的に森林環境譲与税を活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度まで)の基本方針を策定しましたので、次のとおり公表いたします。
 (愛別町広報 2019年6月号に掲載)

  森林環境譲与税基本方針
 

使途

 森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
 ・森林の整備に関する施策
 ・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
 ・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
 ・木材の利用の促進
 ・その他の森林の整備の促進に関する施策

 愛別町における森林環境譲与税の使途については、下記のとおりです。

    森林環境譲与税使途(令和3年度)

   森林環境譲与税使途(令和2年度)

   森林環境譲与税使途(令和元年度)

この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課林務係
078-1492
北海道上川郡愛別町字本町179番地
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