アライグマ用箱わなの貸出について
愛別町内のアライグマによる農作物や家屋、納屋への被害に対し、アライグマ用箱わなを用いて被害対策を行いたい方に下記の貸出条件で、貸出を行います。
※数量に限りがあり、ご希望に添えない場合があります。
貸出条件
1 捕獲有無の確認については借受者が毎日行ってください。
2 餌の設置及び付け替え等は借受者が行ってください。
3 捕獲したアライグマ及び箱わなの回収については役場産業振興課まで連絡してください。
なお、回収日時は平日 8:30~17:15とします。
4 設置場所については借受者の敷地内としてください。
5 借受者は、箱わなを第三者に転貸しないでください。
6 アライグマ以外の鳥獣が捕獲された場合は周囲の状況に注意して放獣して下さい。
7 使用目的以外に使用しないでください。
8 設置に伴って発生した第三者への損害については、借受者の責任で対応してください。