児童扶養手当

離婚、婚姻によらない出生もしくは父又は母が死亡、重度の障害、生死不明または引き続き1年以上の遺棄や拘禁の状態にある場合などで、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで。心身障害児は20歳未満。)を養育している父親又は母親若しくは養育者に支給されます。

対象者
下記に該当する児童を監護、養育する父又は母若しくは養育者で所得要件に該当する者
◯父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
◯父又は母が死亡した児童(年金を受給していない場合)
◯父又は母が重度の障害にある児童
◯父又は母の生死が明らかでない児童
◯父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
◯父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
◯母が婚姻によらないで懐胎した児童
◯父又は母が裁判所のDV保護命令を受けた児童
◯その他棄児などの児童

* 所得制限限度額(単位:万円)

扶養人数

全部支給(本人)

一部支給(本人)

扶養義務者等

0人

49

192

236

1人

87

230

274

2人

125

268

312

3人

163

306

350

4人

201

344

388

5人

239

382

426

※上記限度額に加算するもの
●本人
・老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合…10万円/人
・特定扶養親族(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も特定扶養親族に含める)…15万円/人

●扶養義務者
・老人扶養親族(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族のときは1人除く)…6万円/人

支給月額(R4.4.1現在)

人数

一部支給

全部支給

児童1人

月額43,060円~10,160円

月額43,070円

2人

上記の金額に10,160円~5,090円加算

上記の金額10,170円加算

3人以降

上記の金額に6,090円~3,050円加算

上記の金額に6,100円加算

支給時期
5月、7月、9月、11月、1月、3月に前月分までの手当を支給

申請に必要なもの
◯請求者と対象児童の戸籍謄本
◯請求者を対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
◯請求者名義の預金通帳
◯所得証明書(請求する年の1月1日に愛別町に住所がない方)
◯その他必要な書類(要件により異なりますので、保健福祉課福祉係にご相談ください)

そのほか
毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課福祉係
078-1492
北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号
内線番号
138
FAX番号