住民税の住宅ローン控除について
平成19年からの税源移譲に伴い、所得税が減額となり、住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)の額が税源移譲後の税率で計算した所得税額よりも大きくなる場合には、所得税額から控除しきれない分を、翌年度の住民税から所得割額を上限として控除することができます。
対象となる方
次の用件をすべて満たす方が対象となります。
(1)所得税の住宅ローン控除を受けている方
(2)平成11年から平成18年までに入居した方又は平成21年から令和元年6月までに入居した方
(3)所得税額から控除しきれない住宅ローン控除の額が生じた方
申告の方法
住民税の住宅ローン控除を受けるには、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を当該年度1月1日現在にお住まいの市区町村あるいは税務署へ、毎年申告する必要があります。
★申告書の提出先及び手続方法について
住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方 |
住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 |
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年末調整を受けた方で、確定申告の必要がない方 |
源泉徴収票(※)を添付して市区町村へ提出 |
所得税の確定申告をする方 |
所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 |
※年末調整済の源泉徴収票で、摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」に金額が記載されているものとなります。