軽自動車税種別割

軽自動車税種別割とは?

軽自動車税種別割は、4月1日現在に原動機付自転車(スクーター等)や軽自動車、小型特殊自動車(ショベルローダ、フォークリフト、農耕用のトラクタ、コンバイン、田植機等)、二輪の小型自動車を所有されている方に毎年課税される税金です。(4月2日以降に廃車手続をした方も、その年度の軽自動車税種別割は納めていただくことになります。また、自動車税種別割とは違い、月割制度はございません。)

 

税額と種類

1 原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車

種別区分

令和3年度税額

原動機付自転車

50cc以下

2,000円

90cc以下

2,000円

125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

二輪の軽自動車

250cc以下、被けん引車

3,600円

雪上車

3,000円

二輪の小型自動車

250ccを超えるもの

6,000円

小型特殊自動車

農耕用

2,000円

その他

5,900円

 

 2 三輪、四輪以上の軽自動車(自動車検査証に記載されている「初度検査年月」により税額が変わります。)

種別区分

初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた年月)

平成20年4月1日~平成27年3月31日の車両

平成27年4月1日~令和3年3月31日の車両 ※

平成20年3月31日以前の車両(13年を経過)

三輪以上の軽自動車

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上の軽自動車

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

 ※グリーン化特例の延長

 初度検査年月が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの一定の環境性能を有する車両は、令和3年度に限り、燃費性能に応じて税額を75%~25%軽減します。

 

軽自動車税種別割の減免

身体等に障がいのある方などが使用する場合、障害の程度により軽自動車税種別割が減免されることがあります。詳しくは、愛別町税務住民課税務係にお問い合わせ下さい。

 

ナンバーの交付や異動(名義変更、廃車)について

車種によって「申告、届出場所」が違います。手続に必要なものについては、それぞれの窓口にお問い合わせ下さい。

車種

申告、届出先

原動機付自転車(125cc以下等)、小型特殊自動車

愛別町税務住民課税務係 電話01658-6-5111

二輪の軽自動車(125ccを超え~250cc以下)、二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

車輌本体 北海道運輸局旭川運輸支局 電話050-5540-2003(ヘルプデスク)
税申告  旭川地方自家用自動車協会 電話0166-51-1221

軽自動車(二輪を除く)

車輌本体 軽自動車検査協会旭川事務所 電話050-3816-1765(コールセンター)
税申告  全国軽自動車協会連合会旭川事務所 電話0166-53-7300

 

この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課税務係
078-1492
北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号
内線番号
117・118
FAX番号