子どもが生まれたとき
出生届
届出期間
生まれた日から数えて14日以内(国外で出生した場合は3か月以内)
届出人
生まれた子の父または母
※嫡出でない子の場合は、母
届出先
本籍地、所在地または生まれた場所の市区町村役場
必要なもの
1.届書(出生届の右半分に医師または助産師の証明があるもの)
2.母子健康手帳
3.請求者名義の振込先のわかるもの(児童手当該当者のみ)
注意事項
閉庁日に届出することができますが、母子健康手帳への証明、乳幼児医療及び児童手当については開庁時間に各担当窓口にてお手続きをしてください。
認知届
届出期間
任意認知の場合→認知する日
裁判認知の場合→裁判確定の日から10日以内
届出人
任意認知の場合→認知する本人(父)
裁判認知の場合→審判の申立人または訴えの提起者
※但し、裁判確定した日から10日以内に届出をしない場合は、その相手方も届出することができます
届出先
母の本籍地
必要なもの
1.届書
2.任意認知の場合→届出人の本人確認書類
裁判認知の場合→審判または判決の謄本と確定証明書
※代筆の場合は、届出人の印鑑が必要になります。(印鑑は朱肉を使用するものをお持ちください)
注意事項
・婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、父が自己の子と認める届出です。
・成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要です。
・胎児を認知する場合は、母の承諾が必要です。
・任意認知であって、認知者(父)以外が届書を持参した場合や、本人確認ができなかった場合は、認知者(父)に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。