林地台帳閲覧申請制度について
林地台帳システム閲覧申請制度について
平成31年4月から新たに林地台帳制度が運用開始となりました。林地台帳は、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを市町村が整備し、公表するものです。
目的
情報の修正・更新を適切に行うことにより、所有者情報の精度が向上し、森林組合や林業事業体が森林の所有者に燗する情報をワンストップで入手でき、効率的な森林整備が行えるようにします。
林地台帳の運用
公表
申請により、林地台帳及び地図の閲覧(所有者情報除く)ができます。情報提供
当該森林の森林又は土地の所有者、隣接する森林の所有者、道内で森林経営計画の認定を受けている者は、申出により、所有者情報を含む情報提供を受けることができます。
※隣接する所有者が情報提供を拒否した場合を除く。
修正
所有者本人は、台帳の情報の修正申出を行うことができます。※林地台帳及び地図は、森林の土地の権利や所有の境界を確定するものではありません。また、森林の土地の
売買等に係る証明資料として用いることはできません。
問い合わせ先
産業振興課林務係 林地台帳制度様式