法人住民税
法人住民税とは? 町内にある事務所又は事業所などを有する法人等に課される税金です。 法人町民税には、法人税額をもとに課税される「法人税割」と、法人の所得の有無にかかわらず資本等の金額と従業員数をもとに課税される「均等割」とがあります。
申告と納税の方法
各法人等が定める事業年度終了後2ヶ月以内に、法人が税額を計算して役場へ申告書を提出するとともに、その税額を納めていただきます。 ただし、確定申告で一定の法人税額以上の納付になっている場合は、事業年度開始日から6ヶ月後に中間(予定)申告書を提出するとともに、その税額を納めていただきます。 |
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税率 ■ 法人税割 課税標準となる法人税額の14.7%
■ 均等割 資本金と資本積立金との合計額、従業員数により、下の表のとおりとなっています。 | | | | 下記以外の法人 | | | 資本金等の額が1千万円以下で従業員数が50人を超える法人など | | | 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下で、 従業員数が50人以下の法人 | | | 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下で、従業員数が50人を超える法人 | | | 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下で、従業員数が50人以下の法人 | | | 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下で、従業員数が50人を超える法人 | | | 資本金等の額が10億円を超え、従業員数が50人以下の法人 | | | 資本金等の額が10億円を超え、50億円以下で、従 業員数が50人を超える法人 | | | 資本金等の額が50億円を超え、 従業員数が50人を 超える法人 | |
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| 設立と異動 次のような場合は、役場への届出が必要です。
○新規設立の場合 愛別町内に法人を設立、または事業所などを設置した場合は、10日以内に設立申告書を提出し ていただきます。
○異動の場合 愛別町内に事業所などがある法人で、事業年度・名称・所在地・代表者・資本などの変更、また は法人の解散・休業・事業所などの閉鎖などがあったときは、10日以内に異動届出書を提出して いただきます。
【注意】 設立申告書・異動届出書を提出する際は、法人登記簿謄本の写し、または記載事項の事実を証明 できる書類の添付が必要です。 |
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