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家電リサイクル法対象品目を処分するときは

家電リサイクル法とは
 

家電リサイクル法は、排出された家庭用家電製品のうち、以下の対象品目の部品や材料をリサイクルし、廃棄物の減量と、資源の有効活用を推進するための法律です。

対象品目・・・・・・テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン
※上記の対象品目は、ゴミステーションに出すことも富沢衛生センターへ持ち込むこともできません。また、分解して捨てることもできません。
 

処分する場合

買い替えの場合
製品を購入する販売店に引取義務があります。購入時又は購入後に販売店に処理を依頼してください。
※リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。販売店にご相談ください。
処分のみの場合
製品購入した販売店に引取義務があります。購入された販売店に処理を依頼してください。
※リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。販売店にご相談ください。
その他の場合
・以前購入した店舗が廃業した ・引越等により店舗が遠方になった ・購入場所が不明 ・懸賞で当選、譲り受けた ・通信販売で購入した
 

など、処分しようとする製品を購入した販売店に依頼できない場合は、愛別町内の事業所に処分を依頼するか、自分で指定取引場所へ持ち込んで処分願います。 愛別町内で処分を依頼できる事業所(リサイクル料金と収集・運搬料金がかかります。)

■でんきの田口 01658−6−5719
■太洋電設(株) 01658−6−5527
■山崎電機(株) 01658−6−5323
■上川中央農業協同組合資材店舗 01658−6−5314

 

指定引取場所へ持ち込む場合 

郵便局にある所定の振込用紙(家電リサイクル券)に必要事項を記入し、リサイクル料金を払います。その後、指定取引場所に持ち込みください。処理費用は、リサイクル料金及び振込手数料が別途必要となります。
指定引取場所は、一般社団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページから確認できます。
 

指定引取場所へ持ち込む場合の郵便局におけるリサイクル料金支払方法

1.リサイクル料金の確認等に必要となりますので、事前に次の情報等をご確認ください。
●製造メーカー  ●テレビの場合は画面のサイズ  ●電気冷蔵庫及び冷凍庫の場合は、内容積(リットル数)
2.郵便局窓口で家電リサイクル券を入手し、所定事項をご記入ください。
3.上記1の情報を基に、リサイクル料金を確認し、家電リサイクル券に付いている振替払込書を用いて、 ATMまたは窓口で料金をお振込ください。(振込手数料が必要です。また、振込払込受付証明書に郵便局の受付日付印を必ずもらってください。)
リサイクル料金は、一般社団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページでも確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課生活環境係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 112   
FAX番号  01658-6-5110

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