メインコンテンツに移動

自立支援医療

自立支援医療の給付

育成医療

身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童に対し、医療の給付によって確実な治療効果が期待されるときに給付。

 

更生医療

身体障害者が日常生活、職業生活などを営むうえで必要な能力を獲得するため、身体の機能障害を軽減又は改善するための医療。

 (例)人工関節置換術、人工透析療法、ペースメーカー植込術、外耳道形成術、角膜移植術など

 

精神通院

精神障害のため、継続的な通院医療を要する者。病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、なお通院医療を継続する必要のある場合も対象。

 (例)気分障害、統合失調症、躁うつ病、てんかん、精神遅滞、認知症、依存症候群など

 

自己負担額

・ 医療費の1割負担相当額を負担していただきます。
・「世帯」の課税状況等により、1か月あたりの自己負担上限額が決められます。
(「世帯」は住民票上の世帯にかかわらず、受診者と同一医療保険に加入している方を「世帯」とします。)
・入院時の食事代は自己負担となります。

 

負担上限額

一定所得以下(町民税非課税) 中間所得層 一定所得以上
生活保護世帯 本人収入
800,000円以下
本人収入
800,000円以上
町民税(所得割)
33,000円未満
町民税(所得割)
33,000円以上
235,000円未満
町民税(所得割)
235,000円以上
0円 2,500円 5,000円 医療保険の自己負担限度額 自立支援医療対象外

高額治療継続者(重度かつ継続)

※育成医療のみ高額治療継続者に限らず以下の負担額

5,000円 10,000円 20,000円

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5116 内線番号 138   
FAX番号  01658-6-5110

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。