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障害者手帳

身体障害者手帳
 

身体に身体障害者福祉法に定める障害がある方に交付します。

障害の種類
*視覚障害 *聴覚又は平衡機能の障害 *音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 *肢体不自由
*心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害等級1級~7級

 

新規交付申請 はじめて手帳を申請するとき
・診断書(診断書用紙が指定されています)
・写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した最近のもの)1枚
・マイナンバーカード又は番号通知カード
障害程度変更 障害の状況が変わったとき (手帳が再交付されます)
・診断書(診断書用紙が指定されています)
・写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した最近のもの)1枚
・マイナンバーカード又は番号通知カード
・身体障害者手帳
手帳の再交付 紛失したとき、破損したときに手帳が再交付されます
・写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した最近のもの)1枚
・マイナンバーカード又は番号通知カード
・身体障害者手帳(破損の場合)
住所・氏名変更届 転居したとき、氏名が変わったときに手帳の記載事項を変更します。
・身体障害者手帳
転出の場合は、新居住地に届出を行ってください
返還 障害者でなくなったとき、死亡したとき
・身体障害者手帳

 

療育手帳

知的に障害のある方に交付します。
療育手帳A・・・最重度(IQ20以下)、重度(IQ20~35)   
療育手帳B・・・中度  (IQ35~50)、軽度(IQ50~70)  
申請・届出等は、本人の現住所を管轄する市町村ではなく、本人の居住地を管轄する市町村
(本人の出身世帯等となる保護者等の居住地を管轄する市町村)に行います。

 

新規交付申請 はじめて手帳を申請するときは、次の機関が行う判定を受けていただきます。
・18歳未満~児童相談所
・18歳以上~北海道立心身障害者総合相談所
・写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した1年以内のもの)1枚
・マイナンバーカード又は番号通知カード
再判定 手帳交付後、障害の程度の確認(再判定)が行われる場合があります。
「次回の判定年月」が通知された場合は、その年月に再判定を実施します。
手帳の再交付 紛失したとき、破損したとき、手帳の記載欄に余白がなくなったときなど、手帳が再交付されます
・写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した1年以内のもの)1枚
・マイナンバーカード又は番号通知カード
・療育手帳(破損の場合)
手帳の記載事項変更届 氏名、居住地、現住所などが変わったときに手帳の記載事項を変更します。
・療育手帳
返還 障害者でなくなったとき、死亡したとき
・療育手帳

 

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため日常生活、社会生活にハンディキャップを持つ方に交付します。

 

新規交付申請
継続交付申請
障害程度変更
1、2いずれかの書類等が必要
1.手帳用診断書、マイナンバーカード又は番号通知カード
2.年金証書(障害年金受給者)又は年金裁定通知書及び直近の振込(支払)通知書の写し、マイナンバーカード又は番号通知カード
手帳の再交付 紛失したとき、破損したときなどに手帳が再交付
・マイナンバーカード又は番号通知カード
・精神保健福祉手帳(破損の場合)
住所・氏名変更届 氏名、住所などが変わったときに手帳の記載事項を変更します。
・精神保健福祉手帳
返還 障害者でなくなったとき、死亡したとき
・精神保健福祉手帳

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5116 内線番号 138   
FAX番号  01658-6-5110

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