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サービスの利用

介護(介護予防)サービスを利用するまでの手続きの流れ
 

介護(介護予防)サービスを利用するためには、保健福祉課介護保険係窓口で申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
窓口に申請すると、訪問調査や介護認定審査会を経て、介護(介護予防)が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護サービスが必要であるかが決まります。
サービスを利用するまでの手続きの流れは次のようになっています。
 

申請 サービスの利用を希望する方は、介護保険係窓口に介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書を提出してください。
(※要介護更新認定・要支援更新認定申請の際には、認定調査についての確認書類も一緒にご提出ください。)
本人または家族が申請するか、居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうこともできます。
申請時には、介護保険被保険者証が必要になります。
【申請に必要なもの】
・介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は医療保険の保険証)
・主治医の情報(病院名、主治医氏名等)
認定調査・審査・判定 訪問調査/町職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家庭・居住・環境などについて聞き取り調査を行います。
主治医の意見書/町の依頼により主治医が意見書を作成します。(主治医がいない方は町が紹介する医師の診断を受けます。)
一次判定/訪問調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定/一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
※介護認定審査会は、愛別町、当麻町、上川町、比布町、鷹栖町の5町で構成されています。
認定・通知 介護認定審査会の審査結果に基づき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的なサービスが必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。(通知は申請から原則30日以内に届きます。)
※不服の申し立て 認定結果に不服のあるときは、認定通知を受け取った日の翌日から60日以内に都道府県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求ができます。(電話 011-231-4111)
介護サービス計画の作成 認定結果をもとに、心身の状況に応じてどんなサービスをどのくらい利用するかという「ケアプラン」や「介護予防ケアプラン」を介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターの職員と相談して作成します。
サービスの利用 ケアプランや介護予防ケアプランに基づいてサービスを利用します。
サービス利用時には、費用の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)を自己負担します。
自己負担が高額になった時は、高額介護サービス費が支払われます。
更新・変更 引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課介護保険係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5116 内線番号 133  
FAX番号  01658-6-5110

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