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利用者や家族の負担軽減

高額介護(介護予防)サービス費

介護(予防)サービスを利用したときは、サービス費の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)を自己負担しますが、その負担額がある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。   
このような場合は、高額介護(予防)サービス費支給申請書 を提出してください。  
自己負担の上限額(福祉用具購入費及び住宅改修費のほか、居住費・食費・日常生活費などは含まれません。)

令和3年8月サービス分から

※令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます。

区分 世帯の上限額 個人の上限額
生活保護受給者の方 15,000円 15,000円
老齢福祉年金受給者の方 ※1 24,600円 15,000円
合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方等 ※1 24,600円 15,000円
合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超える方等 ※1 24,600円 24,600円
課税所得380万円(年収約770万円)未満  
の65歳以上の方がいる世帯
44,400円 44,400円
課税所得380万円(年収約770万円)以上  
課税所得690万円(年収約1,160万円)  
未満の65歳以上の方がいる世帯
93,000円 93,000円
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上  
の65歳以上の方がいる世帯
140,100円 140,100円

令和3年7月サービス分まで

区分 世帯の上限額 個人の上限額
生活保護受給者の方 15,000円 15,000円
老齢福祉年金受給者の方 ※1 24,600円 15,000円
合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方等 ※1 24,600円 15,000円
合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超える方等 ※1 24,600円 24,600円
町民税課税世帯の方 44,400円 44,400円
現役並み所得者に相当する方が  
世帯にいる方※2
44,400円 44,400円

 ※1 世帯員全員が町民税非課税の場合  
 ※2 同一世帯内に課税所得145万円以上の方がいる場合  
 

特定入所者介護サービス費

施設サービスを利用したときは、サービス費の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)、居住費・食費・日常生活費の合計が自己負担となります。  
しかし、低所得の方は、所得に応じて自己負担の上限が設けられ、これを超える利用者負担はありませんので、下記に該当する方は、負担限度額認定申請書 を提出してください。  
令和3年8月利用分から、居住費・食費の見直しが行われ、一部改正されます。  
主な変更点は下記のとおりです。

令和3年8月利用分から

自己負担の上限額 (日額)  
※(  )の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

各段階の対象者の要件は下記のとおりです。  

第1段階  
・生活保護受給者の方  
・老齢福祉年金受給者の方  
第2段階  
・世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方  
第3段階(1)  
・世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方  
第3段階(2)  
・世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円を超える方

対象者 預貯金等の資産状況 食費(円) 居住費(円)
施設サービス 短期入所 従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室    
   
第1段階 単身:1,000万円以下 300 300 490(320) 0 820 490
夫婦:2,000万円以下
第2段階 単身:650万円以下 390 600 490(420) 370 820 490
夫婦:1,650万円以下
第3段階(1) 単身:550万円以下 650 1,000 1,310(820) 370 1,310 1,310
夫婦:1,550万円以下
第3段階(2) 単身:500万円以下 1,360 1,300
夫婦:1,500万円以下

令和3年7月利用分まで

 自己負担の上限額 (日額)  
 ※(  )の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

第1段階  
・生活保護受給者の方  
・老齢福祉年金受給者の方

第2段階  
・世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

第3段階  
・世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円を超える方 

対象者 預貯金等の資産の状況 食費(円) 居住費(円)
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室      
     
第1段階 単身:1,000万円以下  
夫婦:2,000万円以下
300 490(320) 0 820 490
第2段階 390 490(420) 370 820 490
第3段階 650 1,310(820) 370 1,310 1,310

また、負担限度額認定証を遅れて事業所へ提出した場合は、特定入所者介護(介護予防)サービス費差額支給申請書を提出してください。

やむを得ず提出が遅れたことが認められれば、すでに支払った基準費用額から負担限度額を控除した額が支給されます。

福祉用具購入費

下記の5種類に該当する福祉用具を購入したときは、年間10万円を限度に1割(一定以上の所得者は2割又は3割)の自己負担で購入できますので、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書を提出してください。

対象となる福祉用具 腰掛便座  
特殊尿器  
入浴補助用具  
簡易浴槽  
移動用リフトのつり具の部分

住宅改修費

在宅における生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行ったときは、20万円を限度に1割(一定以上の所得者は2割又は3割)の自己負担で住宅改修ができますので、居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書を提出してください。

対象となる工事 手すりの取付け  
段差の解消  
滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更  
引き戸等への扉の取替え  
洋式便器等への便器の取替え  
その他これらの各工事に付帯して必要な工事

手続きの流れ

相談・検討 役場介護保険係、地域包括支援センター、ケアマネジャーに相談
申請 工事を始める前に、介護保険係に住宅改修が必要な理由書等の必要書類を提出し、改修の申請をします。
工事・支払い 改修前と改修後にそれぞれ写真を撮影します。(日付入り)  
改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。
払い戻しの手続き 工事が終了したら、介護保険係に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
払い戻し 工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割(一定以上の所得者は8割又は7割)が指定の口座に振り込まれます。

社会福祉法人等軽減制度事業

介護サービスを利用したときは、利用者負担額(介護サービス費)と日常生活費(食費・居住費等)の合計が自己負担となりますが、下記の要件に該当する場合には、申請すると負担額が軽減されます。

軽減対象者 町民税非課税世帯に属し、下記の5つの要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担を総合的に勘案し、生計困難な者として町が認めた者とする。  

年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。  
預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。  
世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。  
負担能力のある親族等に扶養されていないこと。  
介護保険料を滞納していないこと。

提出書類 社会福祉法人等利用者負担軽減対象認定申請書申告書  
源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類(申請者及び世帯員全員分必要)  
預金通帳等の写し、有価証券や債券などの保有を証する書類(申請者及び世帯員全員分必要)
軽減対象サービス 訪問介護(ホームヘルプサービス)  
通所介護(デイサービス)  
短期入所生活介護(ショートステイ)  
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス
軽減対象費用 利用者負担額 1割(一定以上の所得者は2割又は3割)  
日常生活費(食費・居住費(滞在費)のみ)
軽減割合 4分の1(生活保護を受給されている方は、居住費のみ全額軽減)

離島等地域軽減制度事業

介護サービスを利用したときは、利用者負担額(介護サービス費)と日常生活費(食費・居住費等)の合計が自己負担となりますが、下記の要件に該当する場合には、申請すると負担額が軽減されます。

軽減対象者 町民税本人非課税者であること。  
他の低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置を受けていないこと。
提出書類 離島等地域利用者負担軽減対象確認申請書
軽減対象サービス 訪問介護(ホームヘルプサービス)
軽減対象費用 利用者負担額 1割(一定以上の所得者は2割又は3割)
軽減割合 10分の1

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課介護保険係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5116 内線番号 133  
FAX番号  01658-6-5110

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