メインコンテンツに移動

『国保』に加入する方

『国保』に加入する方

  職場の健康保険や共済組合等に加入されている方や生活保護を受けている方を除いてその市町村に住んでいる方は、皆さん「国保」の加入者(被保険者)になります。  
   ★外国籍の方は、下記の手引きをご覧ください。

国民健康保険の手引き(対応:日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語)  
 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kki/hp_guidance.html

《医療機関での一部負担金の割合》

 義務教育就学前の乳幼児 2割
 義務教育就学以上70歳未満の方 3割
 70歳以上の方 2割
 70歳以上の*現役並み所得者 3割

  ※現役並み所得者とは、70歳以上の国保被保険者のうち1人でも基準所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合収入520万円以上の方がいる世帯に属する方

『国保』に加入するとき(資格の取得) ◎他の市町村から転入してきた日  
◎職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職日の翌日)  
◎生活保護を受けなくなった日
〔手続きに必要なもの〕  
・転入日前の保険資格がわかるもの  
・職場からの社会保険等の資格喪失証明書(離職票)  
・生活保護に関する決定書写し
『国保』をやめるとき ◎他の市町村へ転入した日の翌日  
◎職場の健康保険などへ加入した日の翌日         
◎生活保護を受けはじめた日  
◎後期高齢者医療制度へ加入した日の翌日
〔手続きに必要なもの〕  
・転出届けの写し  
・職場からの社会保険等の資格取得証明書(保険証)  
・生活保護に関する決定書写し

※どちらの手続きにも、日付の確認できるものが必要ですのでご持参ください。  

☆届出は必ず14日以内に!  
加入の届出が遅れると、資格のできたときまでさかのぼって保険税を納めることになったり、医療費が全額負担になることもあります。  
 

「こくほ」の給付について

 70歳未満の方は入院前に必ず「限度額適用認定証」を申請してください!!  
「限度額適用認定証」・・・医療費の自己負担限度額は所得に応じて異なります。医療機関の窓口で、その所得区分を明らかにするためのものです。  
この「認定証」を提示することにより、入院時の窓口での支払が自己負担限度額までになります。

70歳未満の方の自己負担限度額
区分 所得要件 自己負担限度額
旧ただし書き所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  
<多数回該当:140,100円>
旧ただし書き所得600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  
<多数回該当:93,000円>
旧ただし書き所得210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  
<多数回該当:44,400円>
旧ただし書き所得210万円以下 57,600円  
<多数回該当:44,400円>
住民税非課税 35,400円  
<多数回該当:24,600円>

※同一医療機関等における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。  
※多数回該当とは、過去12か月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。  
 

70歳以上75歳未満の方の自己負担額
  所得要件 限度額  
(個人単位外来)
限度額  
(世帯単位・入院含)
現役並  
所得者
 Ⅲ 課税所得  
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  
※多数回該当:140,100円
 Ⅱ 課税所得  
380万円以上~690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  
※多数回該当:93,000円
 Ⅰ 課税所得  
145万円以上~380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  
※多数回該当:44,400円
一般 課税所得  
145万円未満
18,000円  
(年間上限額144,000円)
57,600円  
※多数回該当:  44,400円
低所得者  Ⅱ 住民税非課税 8,000円 24,600円
 Ⅰ 住民税非課税  
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円

 (※)高額療養費の支給が過去12カ月以内に4回以上になった時の4回目からの限度額   
 

高額療養費 医療機関に支払った自己負担額が高額となったとき(世帯の課税状況によって、限度額が違います。) ・医療機関が発行した領収書  
・印鑑  
・預金口座番号
高額医療・高額介護 合算療養費 限度額適用後の医療費と介護費を合算した額が一年間で自己負担限度額を超えた場合  
・同一世帯で同じ医療保険に加入している方の負担額を合算します。  
・同一世帯であっても加入している医療保険が別々な場合、それぞれの窓口へ申請することになります。
・介護保険サービス費の証明書を添付のうえ、国保窓口へ申請してください。  
(国保で計算・案分して、国保と介護の両方からそれぞれ支給されます。)
出産育児一時金 ※ 子どもが生まれたとき(世帯主に対し「出産育児一時金」が支払われます。 なお、死産や流産の場合でも妊娠85日以上のときは支給対象となりますので、医師の証明書が必要) ・医療機関との合意書  
・母子手帳  
・医療機関の領収書(明細書)  
・印鑑  
・申請者(世帯主)の預金口座番号

※出産育児一時金・・・平成21年10月1日から出産費用を医療機関へ直接支払う【直接支払い制度】が開始されました。(手続き等については、医療機関へお問い合わせください。)       
       
支給額:1児につき定額42万円。ただし、「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産した場合や、同制度の対象とならない出産の場合、支給額は40万4千円です。  

☆出産費が42万円(40万4千円)未満の場合は、医療機関等へ支払う額との差額が支給されますので、医療機関の証明書を持参のうえ町の窓口へ申請してください。       
また、出産費用が42万円(40万4千円)を超える場合は、超えた額をご本人が医療機関等の窓口でお支払いただくことになります。

《高額医療・高額介護合算療養費 自己負担限度額》

☆70歳未満

所得要件 医療費+介護費
旧ただし書き所得  
901万円超
212万円
旧ただし書き所得  
600万円超~901万円以下
141万円
旧ただし書き所得  
210万円超~600万円以下
67万円
旧ただし書き所得  
210万円以下
60万円
住民税非課税世帯 34万円

☆70歳以上75歳未満

 
  所得要件 限度額
現役並  
所得者
 Ⅲ 課税所得  
690万円以上
212万円
 Ⅱ 課税所得  
380万円以上~690万円未満
141万円
 Ⅰ 課税所得  
145万円以上~380万円未満
67万円
一般(※1・2) 課税所得  
145万円未満
56万円
低所得者  Ⅱ 住民税非課税 31万円
 Ⅰ 住民税非課税  
(所得が一定以下)
19万円※3

※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。  
※2 ※1に加え、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。  
※3 世帯内に介護保険利用者が複数いる場合、介護支給分については低所得者2の限度額(31万円)が適用されます。

療養費 ・一般診療を受けたとき(保険証を持たずに受診し、10割の支払いをした場合)  
・医療機関からの指示で、治療用の補装具を作成した場合〔どちらも申請により7割分が払い戻されます。〕
・国保の保険証  
・医療機関からの領収書  
※印鑑と世帯主の預金口座番号  
・医療機関(医師)からの証明書  
・補装具製作所の領収書(※は共通で必要)

食事負担額

〔非課税世帯のみ〕

・入院された時の食事負担額が減額となります。(但し、入院日数や世帯の状況によって異なります。) ・印鑑  
・医療機関からの領収書  
・申請者の預金口座番号

       

入院したときの食事代について
区分  1食あたり 
住民税 
課税世帯
一般(下記以外の方) 460円
指定難病、小児慢性特定疾病の方 260円※
住民税 
非課税世帯 
低所得者Ⅱ
90日までの入院 210円
過去12カ月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

※ 1の該当者で平成28年4月1日において、既に1年を越えて精神病床に入院している方の負担額は経過措置として※の額となります。  

☆国民健康保険税の納付にご理解を!  
国民健康保険(国保)は、万一の病気やけがに備えて、加入者が日頃からお金(保険税)を出し合って、医療費などを賄うという『相互扶助』の制度です。  
国保に加入すると、被保険者になると同時に、世帯主に保険税を負担していただくことになります。  
この保険税は、皆さんが病院で診療を受け医療費の3割を支払い、残りの7割を保険者として医療機関に支払う為に使っています。  
この他に出産、死亡などの療養費や、さまざまな給付金として使われ、皆さんの健康を守る国保の重要な財源となっています。  
 

保険税 所得割 平等割 均等割
医療分・後期高齢者支援分 各世帯の所得に応じて計算 一世帯にいくらと計算 各世帯の加入者数に応じて計算
介護分 第2号被保険者の所得に応じて計算 第2号被保険者のいる世帯、一世帯にいくらと計算 第2号被保険者数に応じて計算

※保険税には、医療給付費分・後期高齢者支援金分のほかに、40歳以上65歳未満の介護第2号被保険者は介護納付金分を合わせて納めていただくことになります。  
※資産割については令和元年度で廃止しております。  

☆保険税は納期までに納めることが大切です。  
特別な理由がないのに保険税を滞納することは、町全体の保険税の引き上げにつながることにもなります。  
以上、『国保制度』の仕組みや役割をご理解いただき、増え続ける医療費を抑制するには・・・・・?  
                             

医療費に関心を持ちましょう!

◇定期的に健康診断を受けましょう・・・・・病気の早期発見、早期治療につながります。  
◇かかりつけ医を持ちましょう・・・・・なんでも相談できるかかりつけ医は、いざというときに心強いものです。  
◇病院のかけもち(重複受診)はやめましょう・・・・・医療費の無駄だけでなく、検査、薬の重複で症状悪化の恐れも...  
◇時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう・・・・・時間外や休日の医療費は割高になっています。  
 

生活習慣を見直し一人ひとりが健康管理を!

☆平成20年4月から、40歳~74歳の方を対象に”特定健診・特定保健指導”が始まりました!メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)対策を取り入れ、生活習慣病の該当者や予備群を減少させるため対象者を把握し「特定保健指導」でその対象者の予防・改善に向けての生活改善を指導します。  

メタボリックシンドロームとは・・・  内臓肥満に加え、高血糖・高血圧・脂質異常の危険因子を2つ以上持っている状態をいいます。  
この状態になると、動脈硬化が急速に進行します。運動と食生活の改善で、内臓脂肪を減らしましょう。  

特定健診は年に一回実施されます。受診のお知らせが届いたら必ず受診しましょう!  
【受診率が低いと、保険税率に影響を及ぼし、保険税が高くなる場合があります。】  
 

ポリファーマシーについて

ポリファーマシーとは、多くの薬を服用することにより副作用を起こしたり、きちんと薬が飲めなくなったりしている状態をいいます(単に服用する薬の数が多いことではありません)。  
日頃から、かかりつけの医師や薬剤師を持って、処方されているくすりの情報を把握してもらっておくのが安心です。  
自分の処方されているくすりがわかるように、お薬手帳を持ちましょう。また、お薬手帳は1冊にまとめておきましょう。  
詳細につきましては、下記の厚生労働省HPをご覧ください。  
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10074.html

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)です。  
セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。  
※セルフメディケーション税制…健康の維持増進・疾病の予防取組として、健康診断や人間ドックを受診された方が、OTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。  

対象となるOTC医薬品について  
セルフメディケーション税制の対象となるのは特定のOTC医薬品であり、一般の方が医師の処方せんなしに、ドラッグストアなどで購入できる医薬品です。  
ただし、ドラッグストア等で購入できる医薬品のすべてが対象となっているわけではありません。  
詳細につきましては、下記の厚生労働省HPをご覧ください。  
https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2016/12_03.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課国民健康保険係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 113, 116   
FAX番号  01658-6-5110

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。