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年金を受け取るとき

老後を迎えたとき、障害が残ったとき、遺族となったとき、支給要件が満たされている場合に年金が支給されます。
 

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに支給されます。
老齢基礎年金は、国民年金保険料納付済期間と保険料免除期間や納付猶予・学生納付特例期間・合算対象期間などをあわせて原則10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。
※40年間保険料を納めることにより満額の年金を受けることができます。

年金額(令和5年度)

795,000円(月額66,250円)
※免除期間や未納期間があるまたは繰上げ請求をすると減額
繰下げ請求をすると増額

障害基礎年金
 

国民年金の加入者や加入していた方が病気やけがで障害の状態になったときに支給されます。
受給要件などがありますので、ご確認の上請求してください。
※障害の程度によっては受けられないこともあります。
※受給権発生時点で生計維持している子(18歳になった日以降最初の3月31日が経過していない子または20歳未満の障害がある子)がいる場合、この人数に応じた加算額が加算されます。

年金額(令和5年度)

1級 993,750円(月額82,812円)
2級 795,000円(月額66,250円)

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。
対象者は
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。 ※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには厚生労働大臣の認定が必要になります。
詳しい概要につきましては、特別障害給付金制度の概要をご参照ください。

年金額(令和5年度)

1級 643,800円(月額53,650円)
2級 515,040円(月額42,920円)

遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したときに、生計を維持されていた「子のいる妻」か「子」に支給されます。(子は、18歳になった日以降最初の3月31日が経過していない子または20歳未満の障害がある子に限ります。)
死亡した者については、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが支給要件になります。
※ただし、令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
受給要件などがありますので、ご確認の上請求してください。

年金額(令和5年度)

795,000円(月額66,250円)

年金生活者支援給付金

消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 対象者は、老齢年金、障害年金、遺族年金を受給している方です。

給付額(令和5年度)

【老齢年金】
 5,140円
【障害年金】
 1級 6,425円
 2級 5,140円
【遺族年金】
 5,140円
※上記は基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間などに応じて算出されます

付加年金

付加保険料を納めたことがある人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに、老齢基礎年金に加算して支給されます。

年金額

200円×付加保険料納付月数
※定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上(※2)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
・亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。(※3)
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

(※1)学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
(※2)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
(※3)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

年金額

夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金額相当額の4分の3

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

・遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
・死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

年金額

保険料を納めた月数に応じて120,000円〜320,000円
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円加算

注意点

請求手続きをする際の添付書類は個人個人で異なります。お手元に基礎年金番号を用意した上であらかじめお問い合わせをお願いします。


旭川年金事務所 お客様相談室
〒070-8505 北海道旭川市宮下通2-1954-2
電話番号 0166-25-5606
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この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課戸籍年金係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 114, 115   
FAX番号  01658-6-5110

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