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国民年金の仕組み

公的年金制度
 

公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、本人や遺族に年金給付を行うことによって、人々の生活を支える社会保障制度のひとつです。
現在の現役世代が納めた保険料によって年金が支給される「世代と世代の支え合い」を基本に運営しています。 そのため、保険料を納めていなければ、原則的に年金を受け取ることはできません。保険料以外にも、国(税金)や積立金が年金の給付に充てられています。

2階建て構造

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の、2階建て構造になっています。つまり会社員・公務員の方は2つの年金制度に加入してることになります。
 

国民年金の加入者は

1.高齢になったときは老齢基礎年金、
2.障がい者になったときは障害基礎年金、
3.亡くなったときは遺族基礎年金

の給付を受けることができますが、このとき、 厚生年金の加入期間があれば、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金が、 共済組合の加入期間(平成27年9月まで)があれば、退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金が、 基礎年金にそれぞれ上乗せされて支給されることになり、いわゆる2階建ての給付を受ける仕組みとなっています。
※それぞれの受給条件を満たしている必要があります。
※平成27年10月より、共済年金は厚生年金に一元化されました。今後は公務員等の共済組合の加入者でも、年金は厚生年金の加入者となります。すでに共済年金を受給されている方は、特に変更はありません。

国民年金の加入と保険料のご案内について

日本年金機構のホームページにて、動画での制度説明をしています。
ぜひ、下記のURLから動画をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

被保険者の種類

必ず加入する方

第1号被保険者(20歳~60歳未満)

 農業、漁業、商業などの自営業者やその配偶者、大学生、専修学校生、フリーターなど

第2号被保険者

 民間の社員(厚生年金に加入)や公務員等(共済組合に加入 )

 ※お勤め先の事業所で手続きをします。

第3号被保険者(20歳~60歳未満)

 第2号被保険者に扶養されている配偶者
 ※配偶者のお勤め先の事業所で手続をします。

 ご希望の場合に加入できる方

任意加入被保険者

  ・外国に居住している20歳以上60歳未満の日本人
  ・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  ・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が納付月数が480月(40年)未満の方
  ・厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  ・日本に住所がある第2号被保険者以外の人で60歳以上65歳未満の人(特例として昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の人)
   ※第1号被保険者・任意加入被保険者の手続は、戸籍年金係の窓口です

保険料の額(令和5年度)

 国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月あたりの保険料は、16,520円です。


旭川年金事務所 お客様相談室
〒070-8505 北海道旭川市宮下通2-1954-2
電話番号 0166-72-5004
     自動音声案内「1」→「2」を押してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課戸籍年金係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 114, 115   
FAX番号  01658-6-5110

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