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受給している方のその他の手続き

引き続き年金を受け取りたい
 

誕生月に送られてくる現況届に必要事項を記入して日本年金機構に提出します。提出期限は誕生月の末日です。
※平成18年10月より住基ネットによる現況確認が始まりましたので、住民票コードの確認ができた方から、今後現況届が省略になっています。

特別支給の老齢厚生年金を受けている方に65歳時に届く「国民年金・厚生年金保険裁定請求書(はがき)」と、20歳前の傷病による障害基礎年金を受けている方及び旧障害福祉年金から切り替えられた障害基礎年金を受けている方の現況届については、従来通り送られてきますので、忘れずに提出しましょう。

現況届をなくしてしまったら?

役場戸籍年金窓口に現況届がありますので、お声掛けください。

現況届の提出を忘れていたら?
 

すぐに現況届を出しましょう。
年金が一時的に止まりますが、提出が確認できたら、支給が再開されます。

年金に関する書類を紛失してしまったら?

年金証書、改定通知書、振込通知書、源泉徴収票などは、再交付ができます。

※再交付申請をしてから自宅に届くまで、2週間〜1か月ほどお時間をいただきます。

お手続き方法その1:電話受付

お手元に基礎年金番号がわかるものを用意してから

0570-05-1165(ねんきんダイヤル)

に電話をかけて、再交付を依頼してください。

お手続き方法その2:窓口受付

基礎年金番号がわかるもの本人確認書類を持って

愛別町役場戸籍年金窓口または旭川年金事務所

にご来庁ください。

※旭川年金事務所の窓口での交付は、緊急性を要する理由がある場合に受け付けております。

お手続き方法その3:郵送受付

再交付申請書に必要事項を記入し、郵送にてお送りください。

年金証書・改定通知書・振込通知書 再交付申請書

源泉徴収票・準確定申告用源泉徴収票 再交付申請書

【送り先】
 旭川年金事務所 お客様相談室
 〒070-8505 旭川市宮下通2-1954-2

住所・支払い機関の変更をしたい

年金の受取口座を変更したいときや、住所に変更があったときは、年金受給権者住所または受取機関変更届を提出します。
※住所変更については、マイナンバーの情報連携による届出省略を実施しておりますので、原則不要です。住所を変更してから3か月経っても郵送物の住所が変わらない場合にお手続きください。

様式

年金受給権者 住所変更届
 ※複数の年金を受けているときは、ひとつの届書ですべての年金住所が変更されます

年金受給権者 受取機関変更届
 ※複数の年金を受けているときは、変更したい年金の種類ごとに届出が必要です

届出先

窓口でも郵送でも届出を受け付けられます。
また、窓口・郵送での手続きについて必要な添付書類がありますので、届出書裏面をよく見て届出してください。

・愛別町役場税務住民課戸籍年金係窓口
 住所 078-1492 上川郡愛別町字本町179番地

・旭川年金事務所 お客様相談室
 住所 070-8505 旭川市宮下通2-1954-2
 ※直接窓口へ行くときは、事前予約にご協力ください。

年金を受けている方が亡くなったら

年金を受け取っていた方が亡くなったときは、年金受給権者死亡届を提出してください。なお、加入していた年金の種類や遺族の状況によって、遺族年金や未支給年金の請求が可能な場合があります。
ひとりひとり手続きや添付書類が異なるので、お住いの市町村役場年金窓口か管轄の年金事務所へお問い合わせください。
※共済年金を受給していたときは各共済組合にお問い合わせください

未支給年金の請求

年金を受給していた方が亡くなったときに、死亡当時生計を同じくしていた遺族がいた場合に、亡くなった月の分までの未支給分の年金を請求することができます。
請求できる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。

年金受給権者死亡届

未支給年金を請求できる遺族がいない場合でも、年金受給権者死亡届の手続きをしていただく必要があります。届出をせずに年金を受給し続けると、後日返還の手続きが必要となってきます。
※日本年金機構に個人番号が収録されている方に限り、原則届出不要です。ただし、個人番号が収録されていない方や、未支給請求を伴う方は従来通り届出が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課戸籍年金係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 114, 115   
FAX番号  01658-6-5110

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