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入湯税

入湯税とは?
 

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される税金で、鉱泉源の保護管理施設や消防施設などの整備、観光振興に使われています。

この税を納める人は、鉱泉浴場の経営者ですが、実際に税金を負担しているのは入湯する人です。

 

税率
 

12歳以上の入湯客1人1日につき、100円

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課税務係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 117, 118   
FAX番号  01658-6-5110

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