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住民票の写しの閲覧に関すること

住民基本台帳の写しの閲覧
 

請求をできる人

1.国又は地方公共団体の機関(法令で定める事務の遂行のために必要な場合)
2.次の活動を行うために閲覧する必要がある旨の申出があり、町長が認めた個人又は法人
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いもの

請求に必要なもの

・閲覧申請書
・誓約書
・請求者の印鑑
・委任状(代理受任者が請求する場合)
・請求者又は代理人本人を確認する書類(運転免許証、身分証明書など)
・会社の登記簿謄本(請求者が会社の場合)
・会社、団体等のプライバシーポリシー
・手数料 1件300円(※令和2年4月1日から300円に改定となりました。)
・手数料免除申請書(当町手数料徴収条例に該当する場合のみ)
・委託契約書等(業務を委託された場合のみ)
 

留意点

不当な目的によると判断された場合は閲覧できません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課戸籍年金係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 114, 115   
FAX番号  01658-6-5110

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