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住民票等への旧氏併記に関すること

住民票等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました
 

令和元年11月5日から、住民票等に「旧氏(旧姓)」の併記手続きができるようになりました。
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏は、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
◇旧氏をはじめて記載する際は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つ選んで記載します。
・一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。
・旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載可能です。
◇氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更可能です。
◇旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載が可能です。

住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するための手続きについて
 

請求先

税務住民課戸籍年金係

請求に必要なもの

・戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本・・・住民票への記載を求める旧氏から、現在の氏につながるまでの全て
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・代理人の方は委任状など代理権限が確認できるもの など

取扱いについて

・旧氏の記載をされた後に氏が変更する場合や旧氏の記載を削除される場合など、その他、詳細についてはお問い合わせ願います。
総務省のホームページもあわせてご覧ください。

注意事項

・旧氏が記載された場合、常に住民票等に現在の氏とともに記載されることとなります。
 マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
記載を省略することはできません
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課戸籍年金係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 114, 115   
FAX番号  01658-6-5110

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