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臨時運行許可に関すること

臨時運行許可申請
 

申請するとき

(1)自動車の制作又は整備に係る試運転をするとき
(2)新車等を新規検査、新規登録の申請又は整備のため整備工場へ入庫するとき
(3)継続検査、その他の検査の申請又は整備のため整備工場へ入庫するとき
(4)その他特に必要がある場合(限定されている)

申請する人

臨時運行の許可を受けて自動車を運行しようとする者であれば、法人、個人の区別なくどなたでも可能です。

申請に必要なもの
 

・臨時運行許可申請書
・申請者本人を確認する書類(運転免許証など)
・自動車検査証等原本(原本を提示できない場合は、写しと車台番号の拓本)
・自動車損害賠償責任保険証明書
・手数料 1件750円
※代筆の場合は、本人の印鑑が必要です。

留意点

○運行期間は最大5日間です。目的や経路を考慮し必要最小限の日数での許可となります。
○車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できませんので、ご注意ください。
○貸与を受けた許可証及び許可番号標の返納は5日間以内です。
○期限を過ぎても返却されないと、罰則が適用されることがあります。
「北海道運輸局ホームページ」もご覧ください。
○ナンバープレートの取り付けに関して国土交通省からお知らせがあります。「国土交通省ホームページ」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課戸籍年金係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 114, 115   
FAX番号  01658-6-5110

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